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空き家対策

2023年11月17日追加

2025年6月3日更新

平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が策定され、本市では平成27年より空き家対策に取り組んでいます。

空き家の適正管理は所有者・管理者の責務となります。

市は、各施策により空き家対策をすすめています。

  • 官民が一堂に会し、空き家の活用および対策について意見交換を行う「空き家を語ろう!」を開催します。

空き家の相談窓口

空き家の相談は都市計画課の空き家担当までご相談ください

電話:0977-21-2570(直通)

所有している空き家について専門家へ相談したい場合は、大分県が業務委託している相談窓口があります。

無料相談会のご案内

空き家の売却や賃貸を相談したい方

日時
毎月第2木曜日
13:00~16:00(受付は15:30まで)
場所
別府市男女共同参画センターあす・べっぷ
予約先
大分県宅地建物取引業協会別府支部 電話:0977-21-8578 ※予約は前日まで
日時
毎月第3木曜日
9:30~12:00(受付は11:30まで)
場所
大分県宅地建物取引業協会別府支部 別府市中央町8-24
予約先
大分県宅地建物取引業協会別府支部 電話:0977-21-8578 ※予約は前日まで

空き家の相続や登記について相談したい方

日時
毎月第1火曜日※祝日の場合は翌週の火曜日
13:30~16:00(1組30分以内)
場所
別府市男女共同参画センターあす・べっぷ
予約先
大分県司法書士青年の会 電話:097-532-7055 ※予約は前日まで

所有者の終活相談※別府市民限定

日時
毎月第3木曜日
13:00~16:00
場所
別府市成年後見支援センター
予約先
別府市社会福祉協議会 電話:0977-73-6070 ※要予約

空き家の相談会(市民相談)

不定期。開催時はこちらでお知らせします。

空き家の適正管理について

空き家の適正管理は、所有者・管理者の責務です。周辺の方に迷惑がかからないよう、適正な管理に努めてください。

空家等対策の推進に関する特別措置法抜粋

(空家等所有者等の責務)

第三条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

管理が適正にされず、「特定空家等※」と認められた場合で、対策を行わなかった場合は、対策をとるよう勧告することがあります。

この勧告により、敷地が、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、当該特例の対象から除外されることとなります。

特定空家等(例)1の写真

特定空家等(例)1

特定空家等(例)2の写真

特定空家等(例)2

※空家等対策の推進に関する特別措置法抜粋

(定義)

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

空き家の管理に困っている方

空き家の活用について

空き家を維持管理することは大変です。また、建物は使用されないままだと、老朽化が進みます。

所有している空き家の賃貸・売却をしませんか。

空き家の相談窓口にご連絡ください。

空き家の所有者の方

空き家を利用したい方

その他

空き家の計画

関係法令

関連ホームページ

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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