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空き家対策周辺の空き家についてお困りの方

2023年11月17日追加

相談の流れの図

周辺の方ができる対応策

①手紙(改善要望書)を作成し市が通知書と郵送

実際困っている方の声が届くことで、対応してもらえることがあります。

②越境した竹木の根の切取り

隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができます。(民法233条)

③越境した竹木の枝の切取り 令和5年4月民法改正

越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることを認めると改正されました。(民法233条)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間
    (通常は2週間程度と言われています)内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

④法テラスへの相談

問題を解決するための法制度や手続きなどを教えてくれます。

法テラス大分

電話
0570-078363
所在地
〒870-0045 大分市城崎町2-1-7

⑤妨害予防請求権

空き家が自宅側に倒壊してきそうな場合などには「妨害予防請求権」とし、空き家の所有者等に対し、侵害を発生させる原因を取り除き、未然に侵害を防止するよう請求することができることがあります。

弁護士等にご相談ください。

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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