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森林所有者等は、自己が所有する森林の立木であっても、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区を除く)の立木を伐採するには、「伐採 及び伐採後の造林届出書」を、伐採を開始する日前の90日から30日までの間に、市町村長に提出することが法令(森林法第10条の8、同法施行規則第9条)で義務付けられています。
また、森林所有者等は、伐採後の造林の終わった日から30日以内に森林の状況を記載した「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市町村長に提出しなければなりません。ただし、伐採後において伐採跡地が森林以外の用途に供される場合は、当該伐採の終わった日です。(森林法第10条の8第2項、同法施行規則第14条の2)。
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止、木材等の林産物の供給などの機能を通して、私たちが安全で安心して暮らせる社会の実現に深く結びついています。
それゆえ、ひとたび森林が荒廃すれば、私たちの生活に重大な影響を及ぼすことになります。
別府市では、このような影響を考慮し、森林の荒廃を防ぎ、森林の持つこれらの機能を発揮させるため、森林法に基づき別府市森林整備計画を策定し、この計画において伐採や造林の方法などを定め、地域の実情に応じた森林整備を推進しています。
「伐採及び伐採後の造林の届出制度」は、立木の伐採が別府市森林整備計画に適合しているか否かを確認するために、事前に届出書を提出していただくものです。
また、立木の伐採後森林が適切に維持・管理されているか否かを確認するため伐採した跡地の「森林の状況報告書」も提出していただいています。
提出書類等は、下記「3 届出書の様式」をご覧ください。
項目 | 制度の内容及び提出先 | 注意事項 | 提出書類 |
---|---|---|---|
届出及び状況報告対象森林 | 地域森林計画の対象となっている民有林(保安林、保安施設地区を除く) | 民有林に該当するか否かについては、農林水産課林業係にお問合せください。 | ー |
届出及び状況報告対象者 | 森林所有者等(森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者) (例)所有権者、地上権者、賃借人 使用人を雇用して伐採する場合は、その使用者 請負によって伐採する場合は、請負に出した者 |
伐採する者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する者と当該権原を有する者が連名で提出してください。 | ー |
伐採及び伐採後の造林届出書の届出時期 | 伐採を開始する日前の90日から30日までの間 (例)9月1日に伐採を実施する場合は、少なくとも9月1日から30日前に遡った8月2日までには、届出が必要です。 |
後日、届出関係の問合せをする場合がありますので、届出書には、電話番号の記入にご協力をお願いいたします。 伐採箇所が国立公園内や保安林内等に該当する場合もありますので、林地にある全ての樹木を伐採する場合は、伐採の60日~90日前を目途にご相談ください。 |
|
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | 伐採後の造林の終わった日から30日以内(伐採後において伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合は、当該伐採の終わった日。) | 報告の時期については、別添資料1をごらんください。 |
|
提出窓口 | 農林水産課林業係(市役所本庁4F) 電話:0977-21-1133 FAX:0977-23-0552 |
||
受付時間 | 午前8時30分~午後5時00分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く。) |
種類 | 届出書の様式 | 注意事項 | 参考資料 |
---|---|---|---|
伐採及び伐採後の造林届出書 |
| 1、1-2の内いずれか一つの届出書を1部ご提出ください。 また、2.注意事項書の提出もお願いいたします。 |
伐採届説明パンフレット |
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 | ー | 別添資料1 (森林の状況報告書の提出時期について) |
※注意)別府市森林整備計画において、下記のとおり標準伐期齢を定めていますので、原則として下記の林齢未満で樹木を主伐することはできません。
地域 | 樹種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
スギ | ヒノキ | マツ | その他 針葉樹 |
クヌギ | その他 広葉樹 |
|
別府市全域 | 35年 | 40年 | 35年 | 40年 | 10年 | 15年 |
項目 | 制度の内容 | 注意事項 | 備考 |
---|---|---|---|
適合通知書 | 伐採届の内容が、別府市森林整備計画に適合すると認められたときは、交付を希望する届出者に送付します。 | 適合通知書は木材の合法性を証明する証明書となります。 | 適合通知書の交付を希望される場合は、伐採届出書の備考欄にある「適合通知書等の希望の有無(有・無)」の有に○をしてください。 |
立木を伐採する地域森林計画対象の民有林が国立公園内である場合は、森林法に基づく「伐採及び伐採後の造林の届出」の外、公園計画(保護規制計画)に基いて指定された地域の種類によって、自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となります。
別府市では、申請を受け付けておりません。
下記、国立公園の所在地を管轄する環境省の窓口にお問合せください。
阿蘇くじゅう国立公園くじゅう管理官事務所
〒879-4911 大分県玖珠郡九重町大字田野260-2
電話:0973-79-2631
自然公園内の伐採制度については、環境省ホームページをご覧ください。
次の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。(主なものを掲げています。)
なお、保安林の所在地を管轄する大分県の窓口は、下記のとおりです。
大分県東部振興局 農山(漁)村振興部森林管理班
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1
電話:0978-72-0156
その他保安林内の伐採制度については、保安林制度(大分県ホームページ)をご覧ください。
地域森林計画の対象となっている民有林で開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるもの)にかかる森林の面積が1ヘクタールを超えるものについては、大分県知事の許可が必要となります。
なお、林地開発許可制度を管轄する大分県の窓口は、下記のとおりです。
大分県東部振興局 農山(漁)村振興部森林管理班
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1
電話:0978-72-0156
林地開発許可制度の詳細については、 林地開発制度(大分県ホームページ)をご覧ください。
お問い合わせ
農林水産課 耕地水産林業係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1133