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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

2022年12月7日更新

  1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
  2. 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
  3. 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」

を提出することが森林法で義務付けられています。

対象森林

保安林などを除く民有林(地域森林計画の対象林)

※保安林は大分県へ許可申請・届出が必要です。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者

※伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、共同で提出します。

提出期間

1.伐採及び伐採後の造林の届出

伐採を始める90日前から30日前まで

2.伐採に係る森林の状況報告

伐採を完了した日から30日以内

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林を完了した日から30日以内

提出書類

1.伐採及び伐採後の造林の届出(伐採前)

2.伐採に係る森林の状況報告(伐採完了後)

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告(造林完了後)

お問い合わせ

農林水産課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1133

Eメール:aff-te@city.beppu.lg.jp

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