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知っていますか?「ヤングケアラー」

2023年11月13日更新

ヤングケアラーとは

法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うような家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どもとされており、例えば以下のような子どものことを言います。

イラスト1

障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている

イラスト2

家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている

イラスト3

家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている

イラスト4

アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している

イラスト5

障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている

イラスト6

がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている

イラスト7

目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている

イラスト8

障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている

イラスト9

日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている

イラスト10

障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

子どもが年齢に見合わない責任や負担を負うことで、「勉強する時間が作れない。宿題をする時間がない」「学校を休んだり、遅刻や早退をしてしまう」「クラブ活動をしたくてもできない」「自分の時間を持てない。友達と遊ぶ時間を持てない」「十分な睡眠がとれず、心と体の疲労が取れない」など、日常生活、学校生活にも大きな影響を受け、将来的には就労、社会性(コミュニケーション能力)の獲得にも悪影響を及ぼすと言われています。

家事や家族の世話をしているあなたへ

家族のお世話やお手伝いをする中で、家族のこと、学校のこと、自分のことで困ったり悩んだときにはひとりで悩まずに、学校の先生やスクールカウンセラーなどの大人に相談してください。また、市役所などにも相談窓口がありますので、ぜひ相談してください。相談内容についての秘密は守ります。

周囲の大人のみなさんへ

ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題のため表面化しづらく、また本人自身、ヤングケアラーであることを自覚していないなど把握しづらい問題です。「家族のことを頑張り過ぎていて、負担がかかっているな?」などと思いあたる子どもがいたら、市役所などへご連絡ください。

相談窓口

お問い合わせ

こども家庭課 こども支援係 
施設詳細

〒874-0931 別府市西野口町15番33号(別府市保健センター内)

電話:0977-21-1239

Eメール:cf-ch@city.beppu.lg.jp

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