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農地法第3・4・5条の申請及び届出

2025年11月18日更新

農地法の申請や届出をする場合は、原則として本人申請・届出となります。窓口にお越しになった方の本人確認を確認書類により行います。本人以外の方が申請書・届出書を提出される場合は、委任状が必要です。必ず事前に下記をご確認ください。

1.農地法第3条許可申請

農地を農地として利用するために売買したり、貸借したりする場合には、一定の要件を満たし、農業委員会の許可を受ける必要があります。その要件の一つに下限面積要件がありましたが、令和5年4月から廃止され、このことによって小さな面積の農地でも売買したり、賃借したりすることができるようになりました。ただし、下限面積要件以外の要件は今までと変わりませんのでご注意ください。

農地を取得するための要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること
  3. 周辺の農地利用に支障がないこと
  4. 法人が農地を取得する場合は農地所有適格法人であること
    農地所有適格法人についてはこちら(法人が農業に参入する場合の要件PDF)

2.農地法第3条の3の規定による届出

農地を相続、法人の合併・分割、時効取得等により許可を受けることなく農地の権利を取得した場合、登記完了後、農業委員会への届出が必要です。

3.農地法第4条・5条転用許可申請

農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。市街化区域以外の農地を転用する場合は農業委員会の許可を受ける必要があります。また、転用する農地の面積が2haを超える場合は県知事の許可を受ける必要があります。

第4条と第5条の違い

4.農地法第4条・5条転用届

農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。市街化区域の農地を転用する場合は農業委員会への届出が必要です。

第4条と第5条の違い

お問い合わせ

農業委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1178

Eメール:sec-agc@city.beppu.lg.jp

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