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平成23年4月の森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)により、平成24年4月1日以降、地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき市町村長への事後届出が必要となります。
※なお、本届出により、当該土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。
届出の対象は、大分県が作成した地域森林計画の対象となっている民有林です。
※届出の対象森林であるかの確認は,市役所4階の農林水産課窓口で確認できます。図面に照らし合わせて確認しますので、誠に申し訳ありませんが、直接窓口にお越しください。
届出の対象となる森林の土地の所有権が、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保その他の契約、法人の分割や合併などにより移転した方です。
所有者となった森林の土地の規模や、届出義務者が個人であるか、地方公共団体を含む法人であるかを問いません。
なお、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った者は届出の必要はありません。
届出書の提出は、森林法施行規則第5条の2第1項の規定により、地域森林計画の対象となっている森林の土地の所有者となった日から90日以内に行なわなければなりません。
なお、「土地の所有者となった日」とは、売買等の契約により土地の引渡しがあった日、相続開始の日など森林の土地の所有権が移転することとなった日です。
様式は以下からダウンロードできます。
登記事項証明書のほか、その写し、森林の土地の売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証の写しなど届出者が森林の土地の所有権を有することを証明できる書面、土地の位置を示す図面です。
お問い合わせ
農林水産課 耕地水産林業係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1133