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児童手当

2024年8月6日追加

2025年1月6日更新

目的・趣旨

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

制度のしくみ

支給額

対象児童の年齢・第何子かなどによって支給額が決まります。

受給者 高校生年代までの児童を養育している保護者
支給額
(月額)
支給対象児童 0~3歳未満 3歳~高校生年代 大学生年代
第1子
第2子
15,000円 10,000円 0円
※人数の算定のみ
第3子以降 30,000円

支給日

支給対象

申請について

必要なもの

※状況によって、別途書類の提出が必要になることがあります

共通

A.通常の申請

①出生・転入等に伴う申請

※離婚協議中、子と同居していない方や子が施設を退所された方などについても申請が必要になることがあります。

B.令和6年10月の制度改正に伴う申請

①所得上限を超過していることにより、現在手当を受給していない方

②高校生年代の児童のみを養育している方

③現在児童手当または特例給付を受給しており、別居している高校生年代の児童を養育している方

④現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子を養育している方

(子が3人未満の場合は申請不要)

申請期限

A.通常の申請

※15日以内に申請がない場合、手当を支給できない期間が発生することがあります。必ず15日以内に申請してください。

B.令和6年10月の制度改正に伴う申請

※郵送での申請の場合、上記期限日必着となります

※申請期限を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分以降からの支給となります

現況届について

令和4年度より、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要になりました。

現況届の提出が必要な方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出が必要な場合

以下の状況に該当するときは、届出が必要です。

必要な届出をしておらず、児童手当の過払いが生じた場合には、過払い分を返還していただきます。

申請場所

市役所子育て支援課又は各出張所で手続をしてください。

(公務員の方は職場で手続をしてください)

子育てワンストップサービス「ぴったりサービス」をご利用ください

子育てワンストップサービス(「ぴったりサービス」)から児童手当の手続が可能となりました。

お問い合わせ

子育て支援課 給付支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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