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もともと住所を表すのに土地の地番が使われていましたが、日本全国で市街化が進むにつれて、その住所を土地の地番で特定することがだんだん困難になりました。住所を分かりやすくするために、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定されました。
別府市では昭和39年度から住居表示整備事業を始め、旧市街地や石垣地区の区画整理事業にあわせて、平成2年度まで5回に渡り、住居表示を実施してきました。
※一部、未実施箇所を含む町内あり
実施年度 | 住居表示済みの町名 |
---|---|
昭和39年 | 浜脇1~3丁目、浜町、松原町、南町、立田町、京町、千代町、末広町、楠町、秋葉町、元町、中央町、駅前町、駅前本町、北浜1~3丁目、南的ヶ浜町、北的ヶ浜町、弓ヶ浜町 |
昭和40年 | 朝見1~3丁目、光町、中島町、原町、上原町、山の手町、青山町、田の湯町、上田の湯町、野口元町、野口中町、西野口町、上野口町、天満町、幸町、富士見町 |
昭和41年 | 上人仲町、上人本町、上人ヶ浜町、照波園町、平田町、亀川四の湯町、亀川中央町、亀川東町、亀川浜田町、古市町 |
昭和57年 | 若草町、船小路町、餅ヶ浜町、汐見町、新港町 |
平成2年 | 石垣西1~10丁目、石垣東1~10丁目 |
別府市内には、上記の表にあるように住居表示が済んでいる町と、まだ住居表示がされていない町(住居表示未実施の町)があり、未実施の町では※1「大字住所」と※2「通称住所」の2つの住所が存在しています。
上記をすることで住所を分かりやすくします。
住居表示を実施すると、住所が1つになり、表記は下記のようになります。
住居表示の例) 別府市〇〇1丁目2番3号
注:通称住所の町名を引継ぎ住居表示を実施したとしても、現通称住所の組、番号の数字と住居表示後の番号は同じにはなりません。
住所は、住んでいる人にも訪ねてくる人にも分かりやすいことが重要です。
住居表示では、街区番号や住居番号を規則的に順序良く付けていきます。
住所は本人確認をする際の基本情報の一つでもあります。
住所が2つだと、どちらの住所を使うべきか迷ってしまう事があります。
住所が1つだと、「本人確認書類の住所が一致しないために本人確認ができない」ということもありません
住所の表記が変わることによる、運転免許証や金融機関等に届け出ている住所等の変更は各個人がそれぞれ直接手続きをする必要があります。
《想定される手続き等の主なもの》
住民基本台帳や印鑑登録の住所変更など、市が対応できるものについては市で変更いたします。
町境を道路、河川などの恒久的なもので合理的に区分けする必要があるため、現在通称住所の町境が住宅と住宅の間にある場合や飛び地がある場合などは、町名の変更が生じます。
住居表示の実施にあたっては、市民の皆様に「住居表示の必要性」についてご理解を求めながら進めていくよう努めます
町名は、市民の皆様が慣れ親しんだ「通称住所」の町名をできるだけそのまま引き継ぎ、区画整理等は行わず、可能な限り現状を維持しながら実施してまいります。
今後、町内ごとに説明会を順次開催する予定です。
原則として道路・河川・水路・鉄道などの恒久的な施設等により定めます。
可能な限り現在通称住所で使用している町名を継承します。
道路や水路などを境にして区画(街区といいます)をつくり、別府駅に最も近い街区を起点とし、連続蛇行式に順序良く付けます。
一つの街区の起点から10ⅿ間隔に右回りに番号を付けたものを「基礎番号」といい、建物の主な出入口の接する基礎番号をその建物の「住居番号」とします。
住居表示をしても登記上の土地の地番には変更がありませんので、住居表示実施後は町名のみが変更となります。
本籍は土地の地番で表しますので、その番号自体に変更はありませんが、町名は変更になります。
※街区符号で表示することもできますが、転籍の届出が必要になります。
お問い合わせ
政策企画課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)
電話:0977-21-1122