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住居表示よくある質問

2023年12月1日更新

住居表示について

Q.
住所変更の手続きができなかった結果、郵便物が届かなくなるということはありませんか。
A.
住居番号や地番が指す場所やお住いの場所には変更がないため、突然届かなくなることは考え難いですが、早めの手続きをお願いいたします。
Q.
いつまで地番(大字)と通称を住所として使用できますか。
A.
住居番号が付けられる建物の住所は市も各関係機関においても新しい住居番号が前提となりますので可能な限り早めの住所変更手続きをお願いいたします。

手数料について

Q.
住居表示に関連する手続きの手数料は自己負担ですか。
A.
不動産登記(土地・家屋)における登記名義人の住所変更登記にかかる登録免許税は市が無料で交付する住居表示変更証明を提示することで非課税になります。
Q.
司法書士にお願いするとその費用はどうなりますか。
A.
司法書士に手続きを依頼したことで発生する費用はご自身で負担いただくことになります。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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