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空き家対策別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金交付制度

令和7年度の補助金申請は5月8日から受付を開始します。

2025年4月30日更新

別府市老朽危険空き家等除却推進事業補助金パンフレット(PDF)

補助対象者

  1. 老朽空き家等の所有者そのほかこれを管理すべき者
  2. 法人、暴力団関係者でないこと
  3. 別府市の市税の滞納がないこと

補助対象建物

  1. 市内に存する老朽空き家等で、下記すべてに該当すること
    • 木造住宅
    • 1年程度空き家で使用していないもの
    • 周辺の住環境を阻害していると判定されたもの(市担当者による事前調査)
    • 不良住宅と同等であると判定されたもの(市担当者による外観目視での事前調査)
      ※不良住宅:主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの(柱、梁、土台などの構造材や屋根が変形、腐朽等したもの)
    • 所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却の同意がある場合は除く)
    • 所有している期間が5年を超えていること(ただし、相続によって老朽危険空き家等を取得したとき又は市長が老朽危険空き家等の除去のため必要があると認める場合は除く)
    • 別府市空家等対策条例第12条の規定により公表されたものでないこと

補助対象工事

  1. 敷地内の老朽空き家等の全てを除却するものであること
  2. 補助対象者が直接に除却工事の請負契約を締結するものであること
  3. 他の同種の補助金等の交付を受けていないものであること
  4. 暴力団関係者が関与するものでないこと
  5. 空き家等対策の推進に関する特例措置法第22条第3項の規定による措置命令を受けて行うものでないこと
  6. その他市長が適当でないと認めるものでないこと

補助対象金の額

補助対象経費に1/2を乗じて得た額以内(千円未満の端数は切り捨てとする)

上限50万円

申請受付期間

令和8年1月30日まで(完了報告が2月末日までにできるもの)【予算達成次第終了】

補助金の手続きについて

手続きの流れの図

必要書類

①事前調査申請

③交付申請

⑧完了報告・請求

(参考)工事費の概算算出

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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