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別府市移住支援金交付制度

2023年10月5日更新

予算に達したため、令和5年度の申請受付を終了いたしました。

大分県外から別府市に移住(※1)し、条件を満たす者に対し予算の範囲内で支援金を支給します。

※1移住:県外の市区町村から別府市に転入を届け出ることをいう。ただし、職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的なもの又は大学等の卒業による転入及びこれらに類する転入は除く。

第1 支給要件

以下の全ての要件を満たす者とします。

移住元の要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、県外に在住し、かつ、住民票を移す直前において連続して1年以上、県外に在住していたこと。

移住先の要件

次の全てに該当すること。

  1. 別府市空き家バンクの登録物件に居住する者で以下の条件に該当する者。
    ①空き家バンクの登録物件の契約者が移住支援金の申請者であること。
    ②交付申請時において本人が現に登録物件に居住していること。
  2. 令和4年4月1日以降に転入し、1年を経過していない者。
  3. 移住支援金の交付申請日において定住(※2)をする意思を有していること。
    ※2定住:転出又は転居をすることなく将来にわたって別府市内の一の場所に5年以上生活の拠点を置くことをいう。

移住者の要件

次の全てに該当すること。

  1. 申請者及び世帯の構成員(以下「申請者等」という。)のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
  3. 申請者等のいずれもが、国、別府市以外の地方公共団体等から移住に関する補助金等及び別府市移住応援給付金の交付を受けていない、又は受けないこと。
  4. その他別府市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

世帯の要件

次の全てに該当すること。

  1. 申請者等のいずれもが、移住支援金の交付申請時において、1年以内であること。
  2. 申請者及び申請者の移住元において属していた世帯の世帯員の全員が、移住支援金の交付申請時において、申請者等となっていること。ただし、申請者が移住元において単身世帯であった場合を除く。
    ※移住時において、世帯構成員全員が同時に移住する必要があります。
  3. 移住元では2以上の世帯が、移住後の居住地が同じとなる場合は、移住支援金の交付は1世帯に限ること。

税の納付要件

申請者等のいずれもが、本市及び移住元の住所地において、市町村税を滞納していないこと。

就職の要件

次のいずれかに該当すること。

  1. 大分県マッチング支援事業実施要領第4条に基づき、同要領に規定する移住支援金支給対象法人として大分県が開設及び運営するマッチングサイトに求人情報を掲載している法人に就業していること。
  2. 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した専門人材。
  3. 次に掲げる要件の全てに該当するテレワークを行う者。
    • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により別府市へ移住した場合であって、別府市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供がされていないこと。
  4. 関係人口の場合は、大分県が実施した「ふるさとワーキングホリデー」参加により別府市内に滞在したことがある者。
  5. 大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けている者。

第2 給付額

1世帯につき複数人世帯の場合は100万円、単身世帯の場合は60万円を上限とします。

第3 申請受付期間

令和5年7月3日~令和6年1月31日

第4 交付金交付の流れ

  1. 転入の届出日から1年以内に交付申請を行うことが必要です。
  2. 別府市からの交付決定通知を受けた日から30日を経過した日又は当該交付決定の属する年度の2月15日のいずれか早い期日までに交付請求を行います。

第5 交付金の交付決定の取消し及び返還

移住支援金を交付された者が、次のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、交付した移住支援金を返還(※3)していただきます。

ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして認めた場合はこの限りではありません。

【全額返還】

  1. 虚偽の申請等をした場合
  2. 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  3. 移住支援金の交付申請日から3年未満に別府市から転出した場合
  4. 大分県地域課題解決型起業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る起業補助金の交付決定が取り消された場合
  5. 別府市から求められた報告及び立入調査に応じない場合

【半額相当分の返還】

  1. 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に別府市から転出した場合

【全額又は一部(市長が定める額分)の返還】

  1. その他別府市移住支援金交付要綱の規定に違反した場合

※3移住支援金を返還する場合、別府市補助金等交付規則第12条第1項に基づく加算金を市に納付する必要があります。また、納期日までに返還しなかった場合、その未納額につき別府市補助金等交付規則第12条第4項に基づく延滞金を納付する必要があります。

第6 必要書類

書類の名称等 PDF WORD
1 別府市移住支援金交付申請書(様式第1号)
移住支援金の交付申請に関する契約書兼同意書(様式第1号(別紙1))
PDF Word
2-1 就業証明書 (就業用)(様式第2号(その1))
※就職の要件1・2である者
PDF Word
2-2 就業証明書 テレワーク用(様式第2号(その2))
※就職の要件3である者
PDF Word
2-3 関係人口の対象範囲にある者に該当することが確認できる書類
※就職の要件4である者
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2-4 大分県地域課題解決型企業支援事業実施要領に定める起業支援事業に係る企業補助金の交付決定
※就職の要件5である者のみ提出
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3 申請者の写真付き身分証明書の写し - -
4 移住先の住民票(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分で、申請時前3月以内のもの) - -
5 戸籍附票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は申請者を含む世帯員全員分で、申請時前3月以内のもの) - -
6 本市の市税完納証明書及び移住元の市区町村における市区町村税完納証明書 - -
7 出入国管理及び難民認定法の第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し
※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住の場合のみ提出
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8 日本国との平和条例に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可証の写し
※特別永住者の場合のみ提出
- -
9 交付請求書(様式第4号) PDF Word

お問い合わせ

政策企画課 ふるさと創生係 移住担当

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1122

Eメール:ijyuu@city.beppu.lg.jp

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