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社会教育関係団体

2024年3月30日更新

社会教育関係団体とは

社会教育関係団体とは、社会教育法第10条により「法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。」とされています。

現在、さまざまな学習グループ、ボランティアサークルなどが、自主的な団体として、公民館などの社会教育施設で活動しています。

学習・文化・スポーツ・まちづくりなどの様々な分野で、自らの楽しみだけでなく、地域において豊かな人間関係や地域関係をうみだし、ひいては地域社会への還元につながるような社会教育に関する事業を行うことを主な目的として、自主的で広く市民に開かれた運営がなされている団体の中から、別府市教育委員会において認定された団体を、「別府市社会教育関係団体」といいます。

詳しくは、別府市社会教育関係団体の認定に関する要綱をご覧ください。

別府市では、現在54団体を社会教育関係団体として認定しています。

お問い合わせ

社会教育課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1587

Eメール:lle-be@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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