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浄化槽の維持管理

浄化槽とは?

浄化槽とは、公共下水道が整備されていない地域で設置される、台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水やトイレのし尿を微生物の働きにより分解し、きれいになった上澄みの水を消毒剤で消毒して放流する施設です。

そのため、浄化槽は正しい使い方と適正な維持管理が行われないと河川や海などの水質汚濁や悪臭の原因となります。

浄化槽の正しい使い方

浄化槽は、微生物の働きで水をきれいにしていますので、微生物が働きやすい環境にするためにも、次のことなどに注意して浄化槽を使いましょう。

  1. トイレの洗浄水は十分な量を流す。
  2. 便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使用しない。
  3. トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
  4. 浄化槽の電源は切らない。また、通気口や送風機の空気取り入れ口はふさがない。
  5. マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。
  6. 消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
  7. 台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。

浄化槽の適正な維持管理

浄化槽管理者(浄化槽の所有者などの浄化槽を管理する権原を有する人をいいます。)には、維持管理として「保守点検」・「清掃」・「法定検査」の義務が浄化槽法により課されています。

  内容 回数
保守点検 浄化槽の点検、調整や消毒剤の補充 などを行います。 年3回以上
清掃 浄化槽にたまった汚泥などの抜き取りや機器類の洗浄などを行います。 年1回以上
法定検査 設置後等の水質検査
(7条検査)
浄化槽の設置状況と機能が正常か どうかを検査します。 使用開始後3ヶ月を経過 した日から5ヶ月以内
定期検査
(11条検査)
浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常な状態に維持されているかを検査します。 7条検査を実施した翌年 から年1回

※「保守点検」・「清掃」・「法定検査」は、それぞれ費用がかかります。
「保守点検」・「清掃」の回数は、浄化槽の種類(処理方式や人槽)や使用状況により変わってきます。
「保守点検」は、大分県の登録業者(大分県ホームページ「県内の保守点検業者一覧表」をご覧ください。)に委託することができます。
「清掃」は、別府市の許可業者(下表の5者)に委託することができます。
「法定検査」は、大分県知事が指定した検査機関である(公財)大分県環境管理協会が行います。

浄化槽清掃を行うことができる別府市の許可業者
業者名 所在地 電話番号
(株)別府衛生公社 別府市南荘園町23組 0977-25-2020
(株)中央衛生 別府市南立石本町5組 0977-23-9348
別府清掃(株) 別府市上野口町29番5号 0977-24-1521
(株)平成衛生社 別府市亀川東町15番21号 0977-66-5422
(有)別府浄化槽管理センター 別府市中須賀東町9組 0977-67-1438
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