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生活支援特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円給付)

2024年3月1日追加

2024年3月21日更新

国が「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、低所得世帯へ支援を行う方針を決定しました。その方針を踏まえ、低所得世帯への支援として、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。

対象となる世帯

住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において、別府市に住民登録している次の要件に該当する世帯

その他

子育て世帯加算について

令和5年12月1日現在で、同一世帯において18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している場合、児童1人につき5万円を加算支給いたします。詳細は低所得者の子育て世帯への加算給付金(児童1人あたり5万円給付)についてをご確認ください。

スケジュール及び手続方法

対象と思われる世帯に、支給要件を確認する確認書を発送いたします。内容を充分に確認のうえ、同封されている返信用封筒にて返送してください。

確認書発送
令和6年3月22日より順次(3月末までにはお手元に到着予定)
振込日
別府市が確認書を確認した日から、おおむね3週間後

※確認書の提出は同封の返信用封筒でお願いします。

※返送頂いた確認書に不備があれば支給できません。記入漏れや間違いがないようご注意ください。

確認書が届かない場合

下記の場合は支給対象であっても確認書が届かない場合があります。

本給付金の支給対象に該当すると思われる世帯の方で、確認書が届かない場合は、別途申請が必要です。

申請書その他の必要書類を準備して給付金事務局へ提出してください。(郵送可)

不明な点は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

必要書類

申請期間

令和6年3月21日(木曜日)から令和6年5月31日(金曜日)

※郵送の場合、当日消印有効

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴⼒等を理由に避難し、基準⽇(令和5年12⽉1⽇)において別府市に住⺠票を移していない⽅は、申出することで、給付⾦を受給することができる場合があります。

別府市への申出⽅法

申出書を郵送⼜は持参により提出してください。

※申出手続とは別に、⽣活⽀援特別給付⾦(住⺠税均等割のみ課税世帯分)の申請⼿続を⾏う必要があります。

提出先

〒874-0903 別府市大字別府字野口原3088番27(別府市上下水道局1F)

別府市臨時特別給付⾦事務局 ⾏

提出書類

措置等の種類 必要書類
①裁判所の保護命令 保護命令決定書の謄本及び確定証明
②婦人相談所による証明書発行 婦人相談所が発行する証明書
③住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置 ※1 必要書類なし
④別府市長による児童手当受給資格の認定 必要書類なし
⑤その他 別府市男女共同参画センターが発行する申出受理確認書 等 ※2
※1
基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に住民票を別府に移し、措置の対象となっている方
※2
①から④に該当しない方は、別府市男女共同参画センターにご相談ください。

別府市男女共同参画センター

電話
0977-21-7820
受付時間
火曜日~土曜日、午前9時~午後5時

注意事項

上記の申出⼿続とは別に、生活支援特別の申請⼿続を⾏う必要があります。

その他

学生、令和5年度新卒社会人の皆様へ

受給要件の確認は学生、令和5年度新卒社会人の皆様だけで判断できない場合がほとんどです。すでに給付金を受給した方も、自身が要件を満たしているか、ご家族に聞くなどしてもう一度ご確認ください。

別府市専用コールセンター

電話番号
0120-097-751 ※電話番号の掛け間違いにご注意ください。
受付時間
平日 午前9時から午後5時(土日祝日除く)

詐欺に注意

給付金を装った詐欺にはご注意ください。

  • 市町村などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 市町村などが給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

お問い合わせ

別府市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業実施本部事務局 

〒874-0903 別府市大字別府字野口原3088番27(別府市上下水道局1F)

コールセンター:0120-097-751

Eメール:hikazei-kyuhukin@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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