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国民健康保険の給付

2024年9月19日更新

国民健康保険では以下のような給付が受けられます。

通常の診断

病気やけがにより医療機関で診療を受けた場合に、給付が受けられます。自己負担割合は下記のとおりです。

自己負担割合

区分 対象 自己負担割合
1 未就学児 6歳の誕生日以後の
最初の3月31日まで
(誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日まで)
2割
2 1.を除く70歳未満の方
(後期高齢者医療制度で医療を受けられる方を除く)
70歳の誕生日の属する月まで
(ただし、1日生まれは前月まで)
3割
3 70歳以上75歳未満の方 70歳から75歳の誕生日の前日まで
(ただし、1日生まれは前月まで)
2割
(一定以上所得者は3割)
※健康保険証をご確認ください

※一定以上所得者:課税所得が145万円以上ある方と、その世帯に属する70歳以上の国保被保険者です。

高額療養費(月間)

同じ診療月内の医療費の自己負担が高額になった場合に、限度額を超える分が申請により支給されます。通常、2年の時効により請求権は消滅しますのでご注意ください。 自己負担限度額は、70歳以上の方と70歳未満の方で異なります。それぞれの自己負担限度額は下表のとおりです。

世帯に未申告の人がいる場合、世帯の課税状況が把握できませんので申告が必要です。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

未申告の場合は「上位所得者ア」として扱われます。

区分 自己負担限度額 多数該当
(※1)
食事代
(1食)
自己負担額
令和6年6月~
:上位所得者1
総所得等901万円超え
252,600円
+(総医療費-842,000)×1%
140,100円 490円
:上位所得者2
総所得等600万円超901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000)×1%
93,000円 490円
:一般1
総所得等210万円超600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000)×1%
44,400円 490円
:一般2
総所得等210万円以下
57,600円 44,400円 490円
:住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 230円(※2)
所得区分:
世帯に属するすべての被保険者の基準所得額(総所得金額等から基礎控除の額を控除した額)を合算した額を用いて決定

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

未申告の場合は「区分一般」として扱われます。

令和6年6月から
適用区分 外来+入院(世帯ごと) 食事代(1食)
外来(個人ごと)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上の人がいる世帯
252,600円
+(総医療費−842,000円)×1%
≪多数回140,100円≫ ※1
490円
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
690万円未満の人がいる世帯
167,400円
+(総医療費−558,000円)×1%
≪多数回93,000円≫ ※1
490円
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
380万円未満の人がいる世帯
80,100円
+(総医療費−267,000円)×1%
≪多数回44,400円≫ ※1
490円
一般
課税所得145万円未満の人のみの世帯 ※3
18,000円
(年間上限
144,000円)
57,600円
≪多数回44,400円 ※4≫
490円
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯
8,000円 24,600円 230円 ※2
低所得者Ⅰ
住民税非課税世帯
(年金年収80万円以下など)
15,000円 110円

医療費の計算にあたっては次のことにご留意ください

70~74歳の方

70歳未満の方

申請に必要なもの

高額療養費(外来年間合算)

平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の人の医療費自己負担限度額が見直されたことに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている人の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。

高額療養費(外来年間合算)の支給対象

基準日
毎年7月31日
計算期間
前年の8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額
144,000円

基準日において高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」又は「低所得」に該当する70歳以上の人で、計算期間中の外来自己負担額(月ごとの高額療養費支給額を差し引く。)が基準額を超える人に対し、その超えた金額が申請により支給されます。

申請に必要なもの

申請手続の注意点

  1. 計算期間中に「他の医療保険から別府市国民健康保険に移った人」で支給対象となる見込みがある場合
    • マイナンバーによる情報連携を許諾する場合
      申請書にマイナンバーと他の医療保険加入歴を記入してください。
      記入していただいた事項に基づき、情報連携を実施し、他の医療保険加入中の医療費自己負担額を確認いたします。
    • マイナンバーによる情報連携を許諾しない場合
      加入していた他の医療保険に申請し、自己負担額証明書の交付を受け、別府市国保の申請書に添付してください。
  2. 計算期間中に「別府市国民健康保険の資格を喪失した人」で支給対象となる見込みがある場合
    基準日現在の保険者にお問い合わせの上、別府市国保加入中の自己負担額証明書が必要な場合は、別府市役所保険年金課に申請してください。後日郵送します。

申請の案内

支給が見込まれる被保険者に対し、基準日後の12月頃お知らせを送付します。

ただし、上記1、2に該当する場合、お知らせが送付できないことがあります。

特定疾病療養受療証

保険証と一緒に医療機関に提示すると、この治療にかかる1か月の医療費の自己負担が1万円(※)までになります。

※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担は2万円までになります。

※ひとつの医療機関ごとで計算し、それぞれの病院で限度額までの負担が必要です。同じ医療機関でも、入院と外来は別計算します。院外処方で病院と薬局での支払い合計が1万円を超えた場合、超えた分は高額療養費の申請により支給されます。

対象となる病気

申請に必要なもの

限度額適用認定証の交付

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前の手続きなく、医療機関への医療費の支払いが高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

入院・外来どちらでも「限度額適用認定証」を利用できます。

抗がん剤治療など高額な医療費がかかる場合、医療機関窓口で「限度額適用認定証」などを提示すれば、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

対象となる医療機関

保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象

(柔道整復、針灸、マッサージの施術は対象外)

※注意:複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関ごとに算定します。
(同一の医療機関でも医科と歯科は別)

「限度額適用認定証」の使用方法

「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示してください。

「限度額適用認定証」発行の要件

年齢 限度額認定証を作ることができる人 作る必要がない人
0〜69歳の方 全員  
70歳以上の人・
後期高齢者医療保険加入者
平成30年7月まで 非課税世帯の人 課税世帯の人(保険証と高齢受給者証の提示のみで自己負担限度額までになります。)
平成30年8月から 非課税世帯の人、現役並み所得Ⅰ、Ⅱ区分の人 現役並み所得者Ⅲ区分の人、一般区分の人

国民健康保険の限度額適用認定証の申請

本庁 保険年金課窓口へ下記必要なものをお持ちください。申請書に記入していただき、その場で限度額適用認定証を交付します。出張所では申請のみ受付、後日郵送します。

(注意)70歳以上の方は、限度額適用認定証が必要ない場合がありますので、事前にお問合せください。

申請に必要なもの

高額医療・高額介護の合算制度

一年間の医療費と介護費を各保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには申請によりその超えた分が支給されます。該当する場合は、申請のご案内を送付します。

※平成20年4月1日より始まった制度です。

合算した場合の限度額年額(各年8月~翌年7月)

毎年8月1日から翌年7月31日までの医療分と介護納付金分の自己負担分を合算して計算します。

70歳未満
区分 限度額
ア:上位所得者1
総所得等901万円超
212万円
イ:上位所得者2
総所得等600万円超901万円以下
141万円
ウ:一般1
総所得等210万円超600万円以下
67万円
エ:一般2
総所得等210万円以下
60万円
オ:住民税非課税世帯 34万円
70歳以上
平成30年8月から
区分 限度額
現役並み所得者Ⅲ:課税所得690万円以上の人がいる世帯 212万円
現役並み所得者Ⅱ:
課税所得380万円以上690万円未満の人がいる世帯
141万円
現役並み所得者Ⅰ:
課税所得145万円以上380万円未満の人がいる世帯
67万円
一般:課税所得145万円未満の人のみの世帯 56万円
低所得者Ⅱ:
住民税非課税世帯
31万円
低所得者Ⅰ:
住民税非課税世帯
(年金年収80万円以下など)
19万円

※限度額は変更される場合があります。

その他の給付

出産育児一時金

出産育児一時金の対象

国民健康保険の加入者の出産で、妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも対象となります。他の健康保険制度から同様の給付を受けることできる場合(退職後6ヶ月以内の出産で健康保険の本人の加入期間が1年以上ある場合)は国民健康保険からの支給はありません。

出産育児一時金直接支払制度

医療機関窓口での出産費用のお支払いの際、窓口での一時的な多額の支払い負担をしなくてすむように出産育児一時金の直接支払制度が始まりました。これは医療機関が出産費用を(支払機関をとおして)直接市役所に請求する方法です。

支給額
500,000円
(ただし、出産する病院・妊娠期間・出産の状況により488,000円の支給となる場合があります。)
手続き
医療機関の窓口にて保険証を提示し、所定の手続をすることによりこの制度をご利用いただけます (保険証の有効期日を確認してください)。
※手術を伴う出産の場合は、事前に限度額適用認定証を申請してください。
差額支給
支給額以内の出産費用の場合、差額については市役所に請求手続が必要となります。 請求方法などは保険年金課へお問い合わせください。

※ただし、他の健康保険制度から給付がある場合は、加入していた保険の資格喪失等を証明する書類の提出が必要です。 医療機関の窓口でお問い合わせください。

出産育児一時金(直接支払制度を利用しない場合)

出産の際、医療機関窓口で出産費用の全額を支払い、その後市役所窓口にて世帯主による請求手続きが必要です。海外での出産などの場合もこの方法となります。

必要書類はケースにより異なりますので保険年金課へお問い合わせください。

葬祭費

国保の加入者が死亡したときに支給されます。請求者はその葬儀をおこなった方です。

※ただし、他の健康保険制度から葬祭費に当たる給付がある場合は支給されません。

支給額
20,000円
必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 印かん
  • 会葬御礼のはがき または葬儀社の葬儀代の領収証
  • 請求者の銀行口座のわかるもの
時効
葬儀の翌日から2年を経過した場合は、請求できません。

移送費

重病人の入院や病院などの移送にかかった費用が必要と国民健康保険が認めた場合に支給されます。

訪問看護療養費

医師が必要であると認めた場合、訪問看護ステーションなどの利用料の一部を国民健康保険が負担します。

はり・きゅう・マッサージ券

被保険者の方には、申請により、はり・きゅう・マッサージ利用券を発行します。この券は、訪問での施術や、保険適用の施術には使用できません。

1回につき1枚で1,100円の補助が受けられます。

申請に必要なもの

訪問によるあん摩・マッサージ・はり・きゅうの施術

国民健康保険で、あん摩・マッサージ指圧師・はり師・きゅう師による訪問での施術を受けるには、一定の要件が必要です。正しい知識をもって適切な施術を受けましょう。

下記の要件を満たしている場合のみ国民健康保険で訪問によるあん摩・マッサージ・はり・きゅうの施術が受けられます。

利用できる方

利用するために必要なもの

治療を受けるには医師の同意書(※)が必要です。医療上必要として医師が訪問による施術を認めている場合のみ受けることができます。

(※)同意書は原則かかりつけの病院で出してもらってください。

同意書は6ヶ月ごとに必要です。長期にわたる場合は、定期的に保険医療機関の診察を受けてください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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