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国民健康保険の給付

2026年8月3日更新

国民健康保険では以下のような給付が受けられます。

通常の診断

病気やけがにより医療機関で診療を受けた場合に、給付が受けられます。自己負担割合は下記のとおりです。

自己負担割合

区分 対象 自己負担割合
1 未就学児 6歳の誕生日以後の
最初の3月31日まで
(誕生日が4月1日である場合は、その前日の3月31日まで)
2割
2 1.を除く70歳未満の方
(後期高齢者医療制度で医療を受けられる方を除く)
70歳の誕生日の属する月まで
(ただし、1日生まれは前月まで)
3割
3 70歳以上75歳未満の方 70歳から75歳の誕生日の前日まで
(ただし、1日生まれは前月まで)
2割
(一定以上所得者は3割)
※資格確認書又は資格情報のお知らせをご確認ください

※一定以上所得者:課税所得が145万円以上ある方と、その世帯に属する70歳以上の国保被保険者です。

高額療養費(月間)

同じ診療月内の医療費の自己負担が高額になった場合に、限度額を超える分が申請により支給されます。通常、2年の時効により請求権は消滅しますのでご注意ください。自己負担限度額は、70歳以上の方と70歳未満の方で異なります。それぞれの自己負担限度額は下表のとおりです。

世帯に未申告の人がいる場合、世帯の課税状況が把握できませんので申告が必要です。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

未申告の場合は「上位所得者ア」として扱われます。

令和8年8月から
区分 自己負担限度額 多数該当
(※1)
年間上限 食事代
(1食)
自己負担額
:上位所得者1
総所得等901万円超え
270,300円
+(総医療費-901,000)×1%
140,100円 168万円 550円
:上位所得者2
総所得等600万円超901万円以下
179,100円
+(総医療費-597,000)×1%
93,000円 111万円 550円
:一般1
総所得等210万円超600万円以下
85,800円
+(総医療費-286,000)×1%
44,400円 53万円 550円
:一般2
総所得等210万円以下
61,500円 44,400円 53万円(※6) 550円
:住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 29万円 270円(※2)
所得区分:
世帯に属するすべての被保険者の基準所得額(総所得金額等から基礎控除の額を控除した額)を合算した額を用いて決定

70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

未申告の場合は「区分一般」として扱われます。

令和8年8月から
適用区分 外来+入院(世帯ごと) 年間上限 食事代(1食)
外来(個人ごと)
現役並み所得者Ⅲ
課税所得690万円以上の人がいる世帯
270,300円
+(総医療費−901,000円)×1%
≪多数回140,100円≫ ※1
168万円 550円
現役並み所得者Ⅱ
課税所得380万円以上
690万円未満の人がいる世帯
179,100円
+(総医療費−597,000円)×1%
≪多数回93,000円≫ ※1
111万円 550円
現役並み所得者Ⅰ
課税所得145万円以上
380万円未満の人がいる世帯
85,800円
+(総医療費−286,000円)×1%
≪多数回44,400円≫ ※1
53万円 550円
一般
課税所得145万円未満の人のみの世帯 ※3
22,000円
(年間上限
216,000円)
61,500円
≪多数回44,400円 ※4≫
53万円(※6) 550円
低所得者Ⅱ
住民税非課税世帯
11,000円
(年間上限
96,000円)
25,700円
≪多数回24,600円≫ ※4
29万円 270円 ※2
住民税非課税世帯のうち※5に該当する方 8,000円 15,700円 18万円 130円
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