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国民健康保険の給付 療養費

2026年8月3日更新

健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナ保険証又は資格確認書を提示して診療を受ける『現物給付』が原則となっていますが、やむを得ない事情により保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診した場合や次に示す支給対象に該当する場合、各必要書類を添えて申請していただくことにより、自己負担割合相当額を差し引いた額が支給されます。

ただし、審査の結果、支給できない場合や減額されることがあります。

通常、2年の時効により請求権は消滅しますのでご注意ください。

療養費の支給対象

やむを得ない理由・緊急でマイナ保険証又は資格確認書を持たずに自費で受診したとき

申請に必要なもの

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国保加入期間中に、以前加入していた健康保険の資格確認書等を使用して医療機関を受診し、以前の健康保険に保険者負担分を返金した場合

申請に必要なもの

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医師の同意後に作成、購入した治療用装具(コルセット、義眼、義手、義足、サポーターなど)

申請に必要なもの

※「靴型装具」の場合、上記の書類に加えて、「靴型装具」の現物写真(患者が実際に装着していることが確認できるもの)

※世帯主口座ではない口座を希望する場合は委任欄に印鑑(認印)が必要です。

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医師が必要と認めた四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣など(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)

申請に必要なもの

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9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

申請に必要なもの

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短期海外滞在中に負傷、病気になり治療をしたとき(海外療養費)

申請に必要なもの

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お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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