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平成28年度第6回人権教育学級

日時
平成28年11月10日(木)
場所
別府市役所 5階大会議室
テーマ
「男女共同参画基本法」ができるまで(女性と人権)
講師
白土 康代 さん
元別府市男女共同参画審議会会長
元別府市男女共同参画センター設置検討委員会会長

講演概要

「参画」とは

  • 「企画」「計画」段階から参加すること。
白土康代さん白土康代さん

歴史をたどってみましょう

戦前のこと

優生保護法

売春防止法と児童買春の規制

  • 1956年に「売春防止法」ができる。それまでは、国は認めていたが、法ができてからは仲介者は罰せられるようになった。また、女性の方は補導されたが、当の男性は罰せられることはなかった
  • 「売春防止法」を補完するかたちで、2000年に児童買春を規制する法律ができ、当事者となる男性は罰せられることになった。
講演中講演中

女性差別撤廃宣言と女性差別撤廃条約

男女雇用機会均等法

女性の権利について

女性の問題は人間の問題としてとらえることが大切

男女共同参画社会基本法の前文から

  • 「国際社会との連動で進められたが、まだ十分ではない。」
  • 「社会経済状況が変化したので、男女共同参画社会を・・・。」はおかしいのでは。世界情勢がどうあろうと、日本情勢・経済状況がどうあろうと男性として、女性として、お互い認め合い尊重しあわなければならないのではないか。
  • 女性も「企画」や「計画」にも参加していくことが、男女共同参画社会の実現にとって大事なことです。
真剣に聞く参加者真剣に聞く参加者

現在のさまざまな取り組みや法整備は、男女平等に向けて世界全体で女性の問題に取り組んできた結果であり、長い時間をかけて、先人たちの努力があって、ここまできたということを知って欲しい。

※以上の「講演概要」は、講話者の話を事務局の責任で聞き取り編集しました。

班の話し合いから

お問い合わせ

共生社会実現・部落差別解消推進課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1291

Eメール:hur-le@city.beppu.lg.jp

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