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よくある質問Q&A

2024年1月4日更新

市県民税に関する、よくあるご質問にお答えします

Q1
収入がない場合でも申告が必要?
A1
前年中に収入がない方の場合でも市県民税申告はしていただいております。申告をしていただかないと、各種融資の申込みをはじめ、手当ての受給、保育所の入所、国民年金の免除、公営住宅の入居申請などに必要となる所得証明や税額証明等が交付できなくなります。
また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、児童扶養手当、保育料の算定等にも影響があります。
ただし以下の方については申告の必要がありません。
  • 扶養している方(夫、両親等)が職場の年末調整時や確定申告時に被扶養者としてあなたを扶養している旨の申告をしている場合(あなたに収入があれば、申告の必要な場合があります)。
  • 遺族年金、障害年金等の収入のみの方で前年以前に一度申告をしている場合等
※詳しくは、市役所 市民税課普通徴収係までお問い合わせください。
Q2
パート収入(=給与収入)しかなくても税金はかかる?家族の扶養でも税金はかかる?
A2
「私の妻はパートで働いていますが、市県民税はかかりますか?」、「私は妻を扶養していますが妻の収入がいくらまでなら配偶者控除を受けられますか?」等のお問い合わせをよくいただきます。
社会保険料等の扶養の範囲と所得税、市県民税(住民税)の扶養控除要件の範囲は異なります。社会保険料等で夫または妻の扶養になっていたとしても、市県民税(住民税)がかかる場合や、所得税・市県民税(住民税)の扶養控除から外れる場合もあります。よく確認しておきましょう。
  所得税 住民税
均等割及び
森林環境税
住民税
所得割
納税義務者(扶養者)の
配偶者控除
給与収入の金額が
96万5千円以下
非課税 非課税 非課税 配偶者控除
受けられる(※2)
給与収入の金額が
96万5千1円から100万円
非課税 課税の場合が
ある(※1)
非課税 配偶者控除
受けられる(※2)
給与収入の金額が
100万1円から103万円
非課税 課税の場合が
ある(※1)
課税の場合が
ある(※1)
配偶者控除
受けられる(※2)
給与収入の金額が
103万円を超える場合
課税の場合がある 課税の場合が
ある(※1)
課税の場合が
ある(※1)
配偶者特別控除
受けられる(※3)
(※1)
扶養する家族の人数によって、課税されない場合があります。
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、合計所得金額が135万円以下(給与収入のみで204万4千円未満の人)は課税されません。詳しくはこちら
(※2)
納税義務者(扶養者)の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
(※3)
納税義務者(扶養者)の合計所得金額が1,000万円以下かつ、配偶者の給与収入金額が201万6千円未満の場合に限ります。
Q3
確定申告をした場合でも市県民税(住民税)の申告は必要?
A3
税務署等で確定申告をした場合は、改めて市県民税(住民税)の申告をする必要はありません。
ただし、一度確定申告をした後で、申告内容の修正を行うことになったものの所得税の金額に変更がなく、控除の変更・追加等がある場合は、改めて市県民税(住民税)の申告を受付する場合もあります。
Q4
年金収入が400万円以下であれば申告は不要?
A4
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、他の所得金額が20万円以下である場合、税務署への所得税の確定申告は不要です。
しかし、扶養控除や医療費控除等の各種控除や所得の追加がある場合は市役所への市県民税の申告が必要です。
Q5
退職後、市県民税(住民税)はどうやって支払うの?
A5
会社の給与から市県民税(住民税)を引落していた方が退職した後は、給与から引落しできなくなるため、会社で一括で徴収する場合以外はご自分で納めていただくか、口座引落等で納めていただくことになります。
会社から市役所市民税課へ退職の届出書を提出していただいた時点で、特別徴収(給与引落し)から普通徴収(自分で納付)へ切り替え、給料から引落しする予定だった残りの税額を残っている普通徴収の納期で納めていただく納付書等を作成し、送付いたします。
例)
図
※新しい会社に就職し、新しい会社で特別徴収する場合は、新しい会社から特別徴収(給与引落し)する旨の届出を市役所に提出していただかないといけません。
会社を退職したり、就職した場合は会社の経理の方に市県民税(住民税)の納付の仕方を相談してください。
Q6
公的年金からの引落しが始まると、口座振替は利用できない?
A6
65歳以上の方の公的年金のみで計算した市県民税(住民税)の税額がある方は、平成21年10月より年金から引落しする制度が始まりました。この税額に関しては、口座振替をご利用いただくことはできません。
ただし、65歳になったばかりで今年度から初めて年金からの引落しが始まる方の1・2期の納付分や、公的年金以外の所得で計算した税額をご自分で納めていただく方の税額等の納付分は従来どおり、口座振替をご利用いただけます。
詳しくはこちら
Q7
従業員であれば、特別徴収はみんなできるんですか?
A7
従業員であっても、特別徴収ができない場合があります。
  • 他から支給される給与から個人市県民税が特別徴収されている場合
  • 退職等により翌年の給与からの特別徴収が不可能な場合
  • 毎月の給与の支給額が少なく、個人市県民税を特別徴収しきれない場合
  • 給与が毎月支給されない場合
以上のときは、特別徴収をすることができません。
Q8
年の途中で退職者や就職者があった場合は、どうすればよいのですか?
A8
従業員が退職された場合
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に記入し、異動の発生した日の翌月10日までに提出してください。
従業員を採用された場合
年の途中で就職し、その年度分の個人市県民税のうち未納税額(納期未到来分)がある場合、給与からの特別徴収に変更することができます。その場合は、「特別徴収への変更届出書」にご記入ください。
また、公的年金等を受給されている方については、給与からの特別徴収ができないことがあります。
届出書は特別徴収関係書綴又は様式はこちら(申請書ダウンロードへ)にあります。
特別徴収関係書綴は、特別徴収税額の決定通知と一緒に送付します。
Q9
新たに特別徴収により納税するにはどうすればよいですか?
A9
給与支払報告書の総括表に「特別徴収希望」と記入していただくか、報告人員欄に特別徴収する該当人数を記入して別府市に提出してください。

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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