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市県民税の徴収方法

市民税・県民税の徴収には、次の3種類の方法があります。

(1)普通徴収

事業所得者などの市県民税(住民税)は、納税通知書によって市役所から納税者に通知され、その納税通知書(納付書)により通常年4回(6、8、10、翌年1月)に分けて納めていただくようになっています。これを普通徴収といいます。

(2)給与からの特別徴収

給与所得者の市県民税(住民税)は、特別徴収税額通知書により、市役所から給与の支払者(勤務先:特別徴収義務者といいます)を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を引落して、これを翌月の10日までに市役所に納めていただくようになっています。これを特別徴収といいます。なお、この特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。

(3)公的年金からの特別徴収

公的年金を受給されている方の納税の便宜を図るため、平成21年10月以降に支給される公的年金から、市県民税が特別徴収(引落し)されます。

対象となる方

次の全てに該当する方が対象となります。

  1. 1月1日以降引き続き別府市内に住所があり、4月1日現在65歳以上の方
  2. 前年中に国民年金法に基づく老齢基礎年金等を受けている方
    (1つの年金において年額18万円以上)
  3. “2.”の年金とそれ以外の公的年金を合計した収入のみで計算した場合に税額がある方
  4. 4月1日において、介護保険の特別徴収対象被保険者の方
  5. 年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料を特別徴収(引落し)しても、市県民税が特別徴収(引落し)できる方

対象となる市県民税

公的年金から特別徴収される市県民税は、公的年金等に係る税額のみとなります。したがって、年金所得以外に給与所得、不動産所得など他の所得がある場合、これらの所得に係る市県民税は、従来どおり給与から特別徴収(給与引き)又は普通徴収(納付書・口座振替)による納付となります。

対象となる年金

老齢又は退職を支給事由とする年金が対象になります。
障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは特別徴収されません。

納付方法

新規(1年目)

公的年金等に係る税額の半分は、従来どおり納付書・口座振替にて納付(1期→6月末、2期→8月末まで)
残りの税は、10月・12月・2月の年金受給時に特別徴収(引落し)

  現行
普通徴収(6・8月) 公的年金等に係る税額の4分の1ずつ
特別徴収(10・12・2月) 公的年金等に係る税額の6分の1ずつ

継続者(2年目以降)

前年度の公的年金等に係る税額の半分を、4月・6月・8月で仮徴収(引落し)
残りの税は、10月・12月・2月の年金受給時に特別徴収(引落し)

  現行
仮徴収(4・6・8月) (前年度の公的年金等に係る税額×1/2)÷3
本徴収(10・12・2月) (当年度の公的年金等に係る税額-仮徴収額)÷3

特別徴収の停止

次にあてはまる方は、公的年金からの特別徴収を停止し、未納分の市県民税を普通徴収に切り替えてお知らせいたします。

  1. 年度途中で亡くなられた方(詳しくは亡くなられた方の市県民税の手続きについてをご覧ください)
  2. 年金が支給停止になった方など
  3. 1月1日~3月31日に他市町村へ転出された方
    ※転出した翌年度の本徴収を普通徴収3期以降に切り替えます。

特別徴収税額の変更

公的年金等に係る税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり普通徴収に切り替わっていましたが、平成28年10月から一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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