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亡くなられた方の市県民税の手続き

1 市県民税のしくみ

市県民税は、当年1月1日現在の住所地にて、前年中(1月1日〜12月31日)に一定額の所得があった方に課税されます。そのため、1月2日以降に亡くなられた場合であっても、今年度の市県民税が課税されます。

2 相続人代表者の届出

亡くなられた方に市県民税が課税されている場合、相続人に納税義務が引き継がれます(地方税法第9条より)。
相続人の代表者には、亡くなられた方にかかる市県民税の納付、還付、税額変更のお知らせをお送りするため、相続人代表者指定届を提出していただきます。

※相続人代表者指定届は、来庁された際に記入していただきます。来庁が困難な場合は、お手数ですがご連絡ください。

3 相続人代表者の指定

相当の期間内までに相続人代表者指定届をご提出いただけない場合は、相続人になりえる方に相続人代表者指定届の依頼文をお送りします。
指定届のご返送がない場合は、相続人代表者を指定することがあります。

4 相続を放棄された場合

家庭裁判所で相続放棄の手続きをされた場合、亡くなられた方の納税義務は引き継がれません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。

5 市県民税の納付のお知らせ

市県民税は、3通りの納付方法があります。

【市県民税の納付方法】

納付方法 納付時期 通知時期 あて先
①普通徴収(納付書または口座振替) 6月・8月・10月・翌1月   6月中旬   ご本人あて
②年金から特別徴収(引き落とし) 4月・6月・8月・10月・12月・翌2月
③給与から特別徴収(引き落とし) 6月〜翌5月 5月中旬 事業所あて

亡くなられた時期により、以下のような方法でお知らせいたします。

(1) 年度当初の税額決定通知発送までに亡くなられたとき

市県民税が課税される場合は、6月中旬に普通徴収にてお知らせいたします。
給与から特別徴収の場合は、事業所からの届出をもとにお知らせいたします。

(2) 税額決定通知発送後に亡くなられ、未納分の市県民税があるとき

普通徴収のみの方であれば、すでにお送りしている納付書で納めていただきます。
亡くなられた方名義の口座振替であった場合は、未納分の市県民税の納付書をお渡しいたします。
年金・給与からの特別徴収の方であれば、未納分の市県民税を普通徴収に切り替えてお知らせいたします。

(例1)年金からの特別徴収の方が7月1日に亡くなられた場合(年税額:15,000円)

年金からの特別徴収の方が7月1日に亡くなられた場合

(例2)給与からの特別徴収の方が7月1日に亡くなられた場合(年税額:200,000円)

給与からの特別徴収の方が7月1日に亡くなられた場合

亡くなられた方の市県民税の手続きについての問合せは市民税課 普通徴収係にお願いいたします。

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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