文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

市県民税のしくみ

2026年2月17日更新

1.市県民税(住民税)を納める人(納税義務者)

納税義務者 納める税
均等割 所得割
その年の1月1日現在、市内に住所を有する人
その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 ×

2.市県民税(住民税)が課税されない人

均等割も所得割も課税されない人

均等割が課税されない人

※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は上記の額に189,000円が加算されます。

所得割が課税されない人

※同一生計配偶者または扶養親族がいる場合は上記の額に320,000円が加算されます。

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る