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市県民税のしくみ令和5年度からの市県民税の主な変更内容

2022年10月14日追加

住宅ローン控除の見直し

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で翌年度分の市県民税から控除する措置について、以下のとおり見直されます。

①入居した年月
平成21年1月から平成26年3月まで
控除限度額=A×5%(最高97,500円)
②入居した年月
平成26年4月から令和3年12月まで
控除限度額=A×7%(最高136,500円)
③入居した年月
令和4年1月から令和7年12月まで
控除限度額=A×5%(最高97,500円)

※A:所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)

なお、控除期間は、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が令和8年12月31日まで5年間延長されます。

未成年者の非課税措置における判定年齢の引き下げ

民法の改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、市県民税の非課税措置を受けることができますが、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は未成年に当たらないため、非課税措置の対象から外れます。

お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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