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償却資産非課税及び課税標準の特例等

2024年6月7日更新

1.非課税となる資産

地方税法第348条に定める資産については、非課税となります。該当する資産があると思われる場合はお問い合わせください。

例)国・県・市に無償貸与している公用または公共用の資産、宗教法人の宗教施設等

2.課税標準の特例が適用される資産

(1)一定の要件を満たす償却資産は、公共料金の抑制、企業体質の改善、公害対策の充実等の様々な見地から地方税法第349条の3、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3の規定の適用を受け、課税標準の特例が認められます。該当する資産があると思われる場合は、お問い合わせください。

(例)高度テレビジョン放送施設、廃棄物再生処理用機械設備、再生可能エネルギー発電設備(全量買取制度による発電設備)

再生可能エネルギー(太陽光等)の発電設備について

『特定再生可能エネルギー発電設備』について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。『特定再生可能エネルギー発電設備』とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用できるもの。原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。))を電気に変換する設備及びその附属設備のことをいいます。

太陽光発電設備について

家屋の屋根や土地等に設置された太陽発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置されたもので発電出力が10kw未満の太陽光発電設備は、申告対象外となります。

個人(住宅用)の太陽光発電設備の申告について
発電出力 余剰買取
(発電された電気を自家消費用に充て、残った電気を電力会社に売却)
全量買取
(発電された電気の全量を電力会社に売却)
10kw未満 課税対象外 課税対象
10kw以上 課税対象 課税対象
個人(事業用)又は法人の太陽光発電設備の申告について

kw数を問わず課税対象となります。

【例】

太陽光発電設備に係る課税標準の特例措置

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得された『再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(太陽光発電設備)』は、以下の条件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。

取得時期 平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで
平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで
令和6年4月1日から
令和8年3月31日まで
対象設備
(※全て10kw以上が対象)
・自家消費型
・固定価格買取制度の対象外設備
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備
・自家消費型
・固定価格買取制度の対象外設備
・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備
・自家消費型
・固定価格買取制度の対象外設備(※令和6年4月以降は、ソーラーカーポート補助金を受けた設備は対象にはなりません。)
・ペロブスカイト太陽電池を使用した設備
・地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した設備
特例率 3分の2 1,000kw未満2/3 1,000kw未満2/3
1,000kw以上3/4 1,000kw以上3/4
必要書類
(※償却資産申告書に添付してください。)

・特例対象の設備であることがわかる書類の写し
・出力規模がわかる書類の写し
・取得日がわかる書類の写し

その他の発電設備について

太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備は下記のものが上げられます。

その他の発電設備に係る課税標準の特例措置

その他の再生可能エネルギー発電設備についても、下記の条件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。

取得時期 平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで
平成28年4月1日から
平成30年3月31日まで
平成30年4月1日から
令和6年3月31日まで
対象設備(各発電設備共通) 経済産業省から『再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の認定』を受けた発電設備
特例率 風力発電設備2/3
水力発電設備1/2
地熱発電設備1/2
バイオマス発電設備1/2
【風力発電設備】
20kw未満3/4
20kw以上2/3
【水力発電設備】
5,000kw未満1/2
5,000kw以上3/4
【地熱発電設備】
1,000kw未満2/3
1,000kw以上1/2
【バイオマス発電設備】
1万kw未満1/2
1万kw以上2/3
【風力発電設備】
20kw未満3/4
20kw以上2/3
【水力発電設備】
5,000kw未満1/2
5,000kw以上3/4
【地熱発電設備】
1,000kw未満2/3
1,000kw以上1/2
【バイオマス発電設備】
1万kw未満1/2
1万kw以上6/7
必要書類
(※償却資産申告書に添付してください。)

・経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写)

中小企業等経営強化法による課税標準の特例について

(2)中小企業等経営強化法の施行により、経営力向上計画の認定を受けた事業者が、経営力向上計画に基づき新たに取得した資産については、一定の要件を満たすことで固定資産税の特例措置が受けられます。
中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

特例対象者

個人

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

法人

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)
注)ただし、以下のいずれかに該当する法人は、特例の対象外です。

  1. 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
  2. 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
    ※大規模法人とは…資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人

特例対象資産

次の3つの用件を満たすもの

  1. 主務大臣による認定を受けた経営力向上計画に基づき取得したもの
  2. 旧モデル比で生産性が年1%以上向上するもの
  3. 下表の用件を満たすもの
設備の種類 用途又は細目 取得期間 最低価額 販売開始
機械・装置 全て 平成28年7月1~
平成31年3月31日
160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 平成29年4月1日~
平成31年3月31日
30万円以上 5年以内
器具・備品 全て 平成29年4月1日~
平成31年3月31日
30万円以上 6年以内
建物付属設備(※) 全て 平成29年4月1日~
平成31年3月31日
60万円以上 14年以内

※家屋と一体となって効果を果たすものを除く

注)なお、中古資産は対象外となります

課税標準の特例割合について

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額となるべき価格が2分の1に軽減されます。

提出書類

償却資産申告書に以下の書類を添付し、提出してください。

  1. 経営力向上計画に係る認定申請書の写し
  2. 経営力向上計画に係る認定書の写し
  3. 工業会等による生産性向上設備の用件を満たすことの証明書
  4. リース契約書の写し
  5. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

※4.と5.についてはリース会社が申告する場合のみ提出をお願いいたします。

3.中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る課税標準の特例について

別府市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が先端設備等を導入する場合、固定資産税を下記の内容で減額します。

特例措置の対象企業

別府市から先端設備等導入計画の認定を受けた、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者

計画認定要件

別府市導入促進基本計画に適合し、別府市から認定を受けた先端設備等導入計画の期間内における労働生産性が年平均3%以上向上すること

対象設備等

設備の種類 最低価額要件 投資利益率要件
①機械及び装置 160万円以上 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備(認定経営革新等支援機関が確認)
②測定工具及び検査工具 30万円以上
③器具備品 30万円以上
④建物附属設備 60万円以上

特例措置

  1. 課税標準額を2分の1に軽減(3年度分を軽減)
  2. ただし計画に賃上げ目標を記載している場合は、課税標準額を3分の1に軽減
    ※賃上げ目標は雇用者全体の給与が1.5%以上増加すること
    1. ①令和6年3月末までに設備を取得した場合は5年度分を軽減
    2. ②令和7年3月末までに設備を取得した場合は4年度分を軽減

適用期限

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

4.生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例について

令和4年度末で終了しました。

生産性向上特別措置法の施行に伴い、本市が策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした事業者が新たに取得した設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロとなります。

特例対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)

特例対象資産

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

設備の種類 最低価額 販売開始
機械・装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具・備品 30万円以上 6年以内
建物付属設備(※) 60万円以上 14年以内

※令和2年4月30日に地方税法の一部が改正され、先端設備等の種類に専業用家屋と構築物が追加されました。詳細は「中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画」のページをご覧ください。

対象設備の取得期間

生産性向上特別措置法の施行の日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までの間に取得されるものであること

その他の要件

  1. 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  2. 中古資産でないこと

課税標準の特例割合について

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税が全額免除されます。

提出書類

償却資産申告書に以下の書類を添付し、提出してください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  2. 先端設備導入計画に係る認定書の写し
  3. 工業会等による生産性向上設備の用件を満たすことの証明書
  4. 先端設備等に係る誓約書

※4については「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合に、認定後ご提出ください。

5.減免

天災などによる被害を受けた場合など、別府市税条例等で定める要件を備えた償却資産は、所有されている方の申請により固定資産税が減免される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

資産税課 家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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