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償却資産非課税及び課税標準の特例等

2026年5月25日更新

1.非課税となる資産

地方税法第348条に規定する償却資産については非課税の対象となります。該当する償却資産を取得された場合は、お問い合わせください。

2.課税標準の特例が適用される資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条等に規定する償却資産については、課税標準の特例が適用されます。

(例)廃棄物再生処理用機械設備、再生可能エネルギー発電設備

再生可能エネルギー発電設備

令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に新たに取得した特定再生可能エネルギー発電設備について、課税標準の特例割合等は次のとおりです。

太陽光発電設備

ペロブスカイト太陽電池を使用した設備の課税標準は1/2

風力発電設備

水力発電設備

地熱発電設備

バイオマス発電設備

バイオマス発電設備で発電出力が10,000Kw未満の設備の課税標準は1/2(出力10,000Kw以上は適用対象外)

中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げに資する機械装置等

別府市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、先端設備等を導入する場合の課税標準の特例割合等は次のとおりです。

設備の要件

投資利益率が年率5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備で、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得したもの

特例率等

3.減免

天災等により被害を受けた償却資産については、別府市税条例で規定する要件に該当する場合、固定資産税が減免される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

資産税課 家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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