市の概要
別府市の概要 別府市の人口 別府市の指定・宣言 姉妹・友好・国際交流都.. 国際特別都市建設連盟 名誉市民・功労表彰 全て表示
市の組織
広報・広聴
市報べっぷ 別府市行事カレンダー 別府画像ライブラリー Thank You f.. 別府市役所防災スタジオ.. 別府市後援等名義使用及.. 全て表示
住居表示
デジタルファースト
DF(デジタルファース.. いかなくていい市役所 市民のデジタル化を支援.. またなくていい市役所 行政運営の変革 情報が直接とどく市役所
各種計画
別府市総合計画 地域再生計画 第2期別府市総合戦略 大分都市広域圏形成に向.. 別府市公共施設マネジメント 別府市役所庁舎等検討委員会 全て表示
行政改革
財政
市の財政計画 市の予算(当初予算) 市の予算(補正予算) 市の決算 新地方公会計制度による.. 健全化判断比率・資金不.. 全て表示
統計・法制
市民手帳の販売 別府市例規集 情報公開・個人情報保護制度 別府市の統計データ 登録統計調査員 募集 【注意喚起】統計調査を.. 全て表示
人事・行政
職員採用情報 別府市人事行政の運営等.. 別府市の給与・定員管理等 別府市人材育成基本方針 職員の退職管理 別府市特定事業主行動計.. 全て表示
公民連携事業
ニュース&トピックス 公民連携(PPP)に取.. べっぷ公民連携ガイドライン PPP可能性リスト(未.. 別府市跡地等利活用方針 サウンディング調査(対.. 全て表示
移住
別府市移住支援 別府市空き家利活用補助.. 別府市移住支援金交付制度 別府市移住応援給付金交.. 別府に移住された方の体験談 別府市空き家バンク 全て表示
ふるさと納税(湯のまち別府ふるさと応援寄附金)
寄附の申込方法等 別府市のふるさと納税が.. 寄附金の活用方法 別府市と大学の連携事業 税制上の優遇措置 お礼の記念品 全て表示
スポーツ
別府市スポーツ振興奨励金 別府市スポーツキャンプ.. スポーツ・イベント案内 動画「別府市“太陽のう.. ホームタウンチーム「ヴ..
公売情報
広告収入事業
男女共同参画
人権
新型コロナウイルス感染.. 特定の民族や国籍の人々.. コロナを乗り越えた大切.. 別府市人権教育学級 別府市人権教育及び人権.. 別府市人権教育・啓発実.. 全て表示
市議会
監査
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
申請書ダウンロード
市役所・出張所
消防
公民館
社会教育施設の施設利用.. 地区公民館等の利用申込 別府市中央公民館 別府市北部地区公民館 別府市西部地区公民館 別府市中部地区公民館 全て表示
幼稚園・学校・教育施設
文化・コミュニティ施設
スポーツ施設
別府市営体育施設利用者.. 市営スポーツ施設のご利.. 別府市総合体育館「べっ.. 別府市民体育館 実相寺多目的グラウンド.. 実相寺パークゴルフ場 全て表示
子育て施設
保健・福祉施設
水道・下水道
公園・駐車場
ごみ・環境・墓地
産業・観光
地獄蒸し工房 鉄輪 RECAMP 別府志高湖 湯けむり展望台 十文字原展望台 別府市竹細工伝統産業会館 別府競輪場 全て表示
市営温泉
施設のご利用
別府市の施設一覧 別府市 施設予約状況カ.. インターネット端末機設.. 大分都市広域圏の公共施.. 社会教育施設への公衆無..
申請書ダウンロード
地方税法第348条に定める資産については、非課税となります。該当する資産があると思われる場合はお問い合わせください。
例)国・県・市に無償貸与している公用または公共用の資産、宗教法人の宗教施設等
(1)一定の要件を満たす償却資産は、公共料金の抑制、企業体質の改善、公害対策の充実等の様々な見地から地方税法第349条の3、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3の規定の適用を受け、課税標準の特例が認められます。該当する資産があると思われる場合は、お問い合わせください。
(例)高度テレビジョン放送施設、廃棄物再生処理用機械設備、再生可能エネルギー発電設備(全量買取制度による発電設備)
『特定再生可能エネルギー発電設備』について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。『特定再生可能エネルギー発電設備』とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力、地熱、水力、バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用できるもの。原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。))を電気に変換する設備及びその附属設備のことをいいます。
家屋の屋根や土地等に設置された太陽発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置されたもので発電出力が10kw未満の太陽光発電設備は、申告対象外となります。
発電出力 | 余剰買取 (発電された電気を自家消費用に充て、残った電気を電力会社に売却) |
全量買取 (発電された電気の全量を電力会社に売却) |
---|---|---|
10kw未満 | 課税対象外 | 課税対象 |
10kw以上 | 課税対象 | 課税対象 |
kw数を問わず課税対象となります。
【例】
平成24年5月29日から令和4年3月31日までの間に取得された『再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(太陽光)』は、以下の条件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。取得時期により対象設備や必要書類等が異なりますのでご注意ください。
取得時期 | 平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで |
|
---|---|---|---|---|
対象設備 (※全て10kw以上が対象) |
・経済産業省による固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備 | ・自家消費型 ・固定価格買取制度の対象外設備 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備 |
・自家消費型 ・固定価格買取制度の対象外設備 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備 |
|
特例率 | 3分の2 | 3分の2 | 1,000kw未満 | 3分の2 |
1,000kw以上 | 4分の3 | |||
必要書類 | ①経済産業省発行の『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写) ②電気事業者と締結している『特定契約書』又は『電力受給契約書のご案内』(写) | ①一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』(写) | ①一般社団法人 環境共創イニシアチブが発行する『再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書』(写) |
太陽光発電設備以外の再生可能エネルギー発電設備は下記のものが上げられます。
その他再生可能エネルギー発電設備についても、下記の条件を満たす場合、課税標準の特例が適用されます。取得時期により対象設備や必要書類等が異なりますのでご注意ください。
取得時期 | 平成24年5月29日から 平成28年3月31日まで |
平成28年4月1日から 平成30年3月31日まで |
平成30年4月1日から 令和6年3月31日まで |
||
---|---|---|---|---|---|
対象設備(各発電設備共通) | 経済産業省により「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の認定」を受けた発電設備 | 経済産業省により「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の認定」を受けた発電設備 | 経済産業省により「再生可能エネルギー発電設備の固定価格買取制度の認定」を受けた発電設備 | ||
特例率 | 特定風力 | 3分の2 | 3分の2 | 20kw未満 | 4分の3 |
20kw以上 | 3分の2 | ||||
特定水力 | 2分の1 | 5,000kw未満 | 2分の1 | ||
5,000kw以上 | 4分の3 | ||||
特定地熱 | 1,000kw未満 | 3分の2 | |||
1,000kw以上 | 2分の1 | ||||
特定 バイオマス |
1万kw未満 | 2分の1 | |||
1万kw以上 | 3分の2 | ||||
必要書類 | ①経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写) ②電気事業者と締結している『特定契約書』又は『電力受給契約書のご案内』(写) | ①経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写) ②電気事業者と締結している『特定契約書』又は『電力受給契約書のご案内』(写) | ①経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』(写) ②電気事業者と締結している『特定契約書』又は『電力受給契約書のご案内』(写) |
(2)中小企業等経営強化法の施行により、経営力向上計画の認定を受けた事業者が、経営力向上計画に基づき新たに取得した資産については、一定の要件を満たすことで固定資産税の特例措置が受けられます。
中小企業等経営強化法の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)
注)ただし、以下のいずれかに該当する法人は、特例の対象外です。
次の3つの用件を満たすもの
設備の種類 | 用途又は細目 | 取得期間 | 最低価額 | 販売開始 |
---|---|---|---|---|
機械・装置 | 全て | 平成28年7月1~ 平成31年3月31日 |
160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | 全て | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(※) | 全て | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
60万円以上 | 14年以内 |
※家屋と一体となって効果を果たすものを除く
注)なお、中古資産は対象外となります
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額となるべき価格が2分の1に軽減されます。
償却資産申告書に以下の書類を添付し、提出してください。
※4.と5.についてはリース会社が申告する場合のみ提出をお願いいたします。
生産性向上特別措置法の施行に伴い、本市が策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした事業者が新たに取得した設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロとなります。
制度の詳しい内容については、下記の中小企業庁又は当市の産業政策課のページをご確認ください。
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
設備の種類 | 最低価額 | 販売開始 |
---|---|---|
機械・装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具・備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備(※) | 60万円以上 | 14年以内 |
※令和2年4月30日に地方税法の一部が改正され、先端設備等の種類に専業用家屋と構築物が追加されました。詳細はこちら
生産性向上特別措置法の施行の日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までの間に取得されるものであること
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税が全額免除されます。
償却資産申告書に以下の書類を添付し、提出してください。
※4については「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合に、認定後ご提出ください。
天災などによる被害を受けた場合など、別府市税条例等で定める要件を備えた償却資産は、所有されている方の申請により固定資産税が減免される場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
資産税課 家屋償却係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1120