文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

償却資産

2023年4月17日更新

償却資産の申告について

1月は償却資産の申告期間です。

  • 償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを営んでいたり、駐車場やアパート経営などの事業をされている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具備品等を償却資産といい、土地、家屋と同様に固定資産税が課税されます。
  • 当該資産の所有者の方には、毎年1月1日時点の資産を申告していただく必要があります。
  • 申告方法や必要書類等の詳細は下記をご確認ください。

償却資産とは

  1. 資産の種類ごとの主な償却資産
  2. 業種別の主な償却資産
  3. 申告する資産
  4. 少額資産等の取扱いについて
  5. 建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて
  6. 申告の必要のない資産

償却資産の申告

  1. 申告が必要な方
  2. 申告方法と提出書類
  3. 注意事項
  4. 申告しなかった場合、又は虚偽の申告をした場合
  5. 申告書の提出
  6. 電子申告(eLTAX)について

税額等について

  1. 納税義務者
  2. 税額
  3. 免税点
  4. 評価の方法

非課税及び課税標準の特例等

  1. 非課税となる資産
  2. 課税標準の特例が適用される資産
  3. 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の償却資産の導入に係る課税標準の特例について
  4. 生産性向上特別措置法に係る課税標準の特例について
  5. 減免

お問い合わせ

資産税課 家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る