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償却資産国税との主な違い

償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです。

項目 固定資産税の取扱い 国税の取扱い
償却計算の期間 暦年(賦課期日制度) 事業年度
減価償却の方法 一般の資産は定率法
(法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様)
建物以外の一般の資産は定率法、定額法の選択制度
【定率法選択の場合】
  • 平成24年4月1日以降に取得した資産は「200%定率法」を適用
  • 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産は「250%定率法」を適用
  • 平成19年3月31日以前に取得した資産は「旧定率法」を適用
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳 認められません ※1 認められます
特別・割増償却
(租税特別措置法)
認められません 認められます
増加償却 認められます ※2 認められます
陳腐化資産
(耐用年数の短縮)
認められます ※2,※3 認められます
評価額の最低限度額
(償却可能限度額)
取得価額の5% 備忘価額(1円)
改良費
(資本的支出)
区分評価
(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します)
原則区分評価
(一部合算も可)
少額の減価償却資産
(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満)
損金算入したものは課税対象となりません
(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象)
損金算入可能
(法人税法施行令133、所得税法施行令138)
一括償却資産
(取得価額が20万円未満の減価償却資産)
損金算入したものは課税対象となりません
(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象)
3年間で損金算入可能
(法人税法施行令133の2、所得税法施行令139)
青色申告書を提出する中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 課税対象となります 損金算入可能
(租税特別措置法28の2、67の5)
※1
圧縮記帳は認められません。国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧縮をしたものについては、圧縮前の取得価額を記入してください。
※2
法人税法施行令第60条または所得税法施行令第133条の規定による増加償却、旧法人税法施行令第60条の2または旧所得税法施行令第133条の2に規定する陳腐化資産の一時償却を行った資産については、償却資産の評価上控除額の加算を行うことができます。増加償却の場合は「税務署長への届出書」の写しを、陳腐化資産の場合は「国税局長の承認通知書」の写しを添付してください。
※3
平成23年税制改正において、税務会計における陳腐化資産の規定が廃止となりましたが、平成23年3月31日以前に開始した事業年度において同令の規定による承認を受けた場合(平成23年4月1日以後に開始する事業年度において平成23年6月30日前に承認を受ける場合を含む)については、引き続き適用されます。

お問い合わせ

資産税課 家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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