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償却資産に対する課税について、国税の取り扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 固定資産税の取扱い | 国税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は定率法 (法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同様) |
建物以外の一般の資産は定率法、定額法の選択制度 【定率法選択の場合】
|
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳 | 認められません ※1 | 認められます |
特別・割増償却 (租税特別措置法) |
認められません | 認められます |
増加償却 | 認められます ※2 | 認められます |
陳腐化資産 (耐用年数の短縮) |
認められます ※2,※3 | 認められます |
評価額の最低限度額 (償却可能限度額) |
取得価額の5% | 備忘価額(1円) |
改良費 (資本的支出) |
区分評価 (改良を加えられた資産と改良費を区分して評価します) |
原則区分評価 (一部合算も可) |
少額の減価償却資産 (使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満) |
損金算入したものは課税対象となりません (本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) |
損金算入可能 (法人税法施行令133、所得税法施行令138) |
一括償却資産 (取得価額が20万円未満の減価償却資産) |
損金算入したものは課税対象となりません (本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) |
3年間で損金算入可能 (法人税法施行令133の2、所得税法施行令139) |
青色申告書を提出する中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 | 課税対象となります | 損金算入可能 (租税特別措置法28の2、67の5) |
お問い合わせ
資産税課 家屋償却係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1120