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第2子以降3歳未満児の認可外保育施設利用料助成事業

2025年7月1日更新

~別府市にこにこ保育支援事業助成金~

目的

多子世帯の認可外保育施設の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、子どもが健やかに生まれ育つ環境を整備するため、保護者の就労等の事由により認可外保育施設を利用している戸籍上第2子以降の3歳未満児について、その利用にかかった経費(保育料及び給食費)に対し助成金を交付する事業です。

助成の対象になる経費及び助成金の上限額

助成対象経費
保育料、給食費
助成上限金額(1名につき)
上限35,000円/月(保育料、給食費合わせて)

※国の保育料無償化制度で新3号認定を受けている児童については、給食費のみ助成の対象になる場合があります。

助成の対象児童

  1. 別府市に住民登録されていること
  2. 戸籍上第2子以降3歳未満児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含む)で、保護者が次のいずれかの事由に該当し、家庭において必要な保育を受けることが困難なため認可外保育施設(市外の施設も対象)を利用していること
保育が必要な事由 内容
①就労 日常の家事以外の仕事をするため(※)、その子どもの保育が必要である場合
②母親の出産 妊娠中である又は出産後間がない場合
③保護者の疾病等 病気やケガをしたり、心身に障がいがあったりするため、その子どもの保育ができない場合
④病気の看護等 その子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、常時その看護にあたっており、その子どもの保育ができない場合
⑤災害 火災や風水害、地震などの災害のため、その復旧にあたり、その子どもの保育ができない場合
求職活動(※) 求職活動中である又は起業の準備を行っている場合
※求職活動とは、起業の準備、求人への応募、面接等のための企業訪問、採用試験の受験、個別相談が可能な企業説明会の参加等をいいます。
ハローワークやインターネット、雑誌等での求人情報の閲覧、問い合わせは除きます。
⑦就学 大学や専門学校等に通うため、子どもの保育が必要である場合
⑧虐待・DVの恐れ 児童虐待の恐れがある場合や配偶者からの暴力により保育が困難な場合
⑨育児休業中の継続入所 育児休業取得時に、既に施設を利用し、かつ母親の出産を事由に確認を受けていて、継続利用が必要である場合
⑩その他 上記に類する状態にあり市長が認める場合

助成の対象になる利用期間

助成金を受けようとする年度ごと(4月1日又は助成の対象となった日~3月31日まで)の期間としますが、次の事由で利用する場合は、次の期間と比較して短い方の期間が助成の対象になります。

保育が必要な事由 助成の対象になる利用期間
②母親の出産 出産予定月の2か月前の月の初日から出産予定日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間
⑥求職活動 求職活動のために施設を利用開始した日から90日を経過する日が属する月の末日(3か月間)
⑦就学 卒業予定日、修了予定日が属する月の末日までの期間
⑨育児休業中の継続入所 育児休業に係る子どもの出産日から1年を経過する日が属する月の末日までの期間

助成金交付のための事前手続き

※毎年度4~5月に手続きが必要です。途中入園の場合は、随時、手続きしてください。

助成対象者確認届

以下の書類をあらかじめ子育て支援課に提出し、助成の対象になる利用期間の確認を受ける必要があります。

  1. 別府市にこにこ保育支援事業助成対象者確認届(様式第1号)
  2. 在園証明書(認可外保育施設で証明を受けてください。)
  3. 戸籍謄本(住民基本台帳により助成対象児童が第2子以降であることが確認できない場合)
  4. 保育ができない事由を証明する書類(下記のいずれか。父親・母親分が必要です。)
保育が必要な事由 提出書類 備考
①就労 就労証明書 事業主の証明が必要です。育児休業から復帰の場合は育児休業の欄を必ず記入してください。
②母親の出産 母子手帳の写し
(出産予定日記入欄と表紙の写し)
 
③④疾病等・病気の看護等 医師の診断書又は障害者手帳の写し等 診断書は任意の様式で構いません。
看護の状況を申込の際に確認します。
⑥求職活動 誓約書  
⑦就学 在学証明書、カリキュラム 授業時間や日数を申込の際に確認します。
⑨育児休業中の継続利用
(育児休業中の新規利用は除く)
就労証明書、または誓約書(要相談)
・育児休業取得以前から継続して同一の施設に在園していたことがわかる証明書
・母子手帳の写し
(出産予定日記入欄と表紙の写し)
※「②母親の出産」で提出していない方のみ)
育児休業取得時に、既に施設を利用し、継続利用が必要である場合のみ
⑤災害
⑧虐待・DVの恐れ
⑩その他
子育て支援課窓口でご相談ください  

届出内容に変更があった場合

保育ができない事由や助成対象者などに変更が生じた場合は、変更後の内容で別府市にこにこ保育支援事業助成対象者確認届の提出が必要です。

保育ができない事由が変更となった場合は、変更後の保育ができない事由を証明する書類も併せて提出ください。

助成金交付申請(請求)について

申請(請求)

別府市にこにこ保育支援事業助成対象者確認届を市に提出し、その結果の通知を受けた保護者は、施設等に利用料を全額支払い、その後市へ助成金交付申請(請求)を行い、市から助成金の交付を受けます。

助成金の交付には領収書が必要になりますので、交付申請(請求)まで大切に保管をお願いします。

【助成金交付申請(請求)に必要な書類】
必要書類 備考
1 別府市にこにこ保育支援事業 助成金交付申請書兼請求書 子育て支援課窓口でも配布
2 領収書等(原本) 利用施設が発行
必要に応じて 別府市にこにこ保育支援事業 特定助成対象経費証明書 ・2月分や3月分の利用料の支払期日が翌年度(4月以降)になる場合は、領収書の代わりに「特定助成対象経費証明書」を利用施設に発行してもらい、市に提出してください。
・後日、支払期日までに施設に支払いを完了し、その領収書を提出してください。※領収書を提出しない場合は、助成金を返還していただきます。

交付申請(請求)の受付月及び振込予定日

交付申請は、5月~3月に助成金交付申請(請求)書と必要書類を子育て支援課窓口に提出いただき、確認後に助成金を指定した口座へ振り込みます。

【受付月及び振込予定日】
申請(請求)受付月 振込予定日
5~2月 翌月末日まで
3月
※年度分申請(請求)最終締め切り
4月末日まで

資料ダウンロード

お問い合わせ

子育て支援課 保育支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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