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新型コロナウイルス感染症を原因とする市税等の減免・徴収猶予について

2023年5月8日更新

新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡、廃業、失業、収入減少などがあった場合、税金や保険料などが減額または徴収が猶予される制度があります。

所得減少の割合などの条件に応じて、適用の有無、減ぜられる金額や割合、猶予の期間などが決まります。

それぞれの制度ごとに、納期限等までの申請が必要です。

詳細については、各担当課にお問い合わせください。

市県民税の減免

制度の概要

今年の所得が前年の7割以下に減少する人で、一定の要件に該当する場合は、今年の市県民税(所得割額のみ、均等割額は減免対象外)のうち、1/8の額から全額が減額されます。所得は、年間所得を比較するため、該当するかどうかは、令和4年3月以降に確定します。

必ず、市税の徴収猶予も申請してください。

申請書等は、原則、令和2年度の納税通知書発送後にお送りします。

減免・猶予等の適用基準の目安

  • 死亡または障害者となった場合
  • 所得の3割以上の減少(ただし前年の合計所得金額が400万円以下)

申請書以外の主な必要書類

  • 売上帳・現金出納帳・給与明細・預金通帳のコピーなど、医師の診断書、離職票等

※市税の徴収猶予も併せて申請してください(所得の減少の場合)

お問合せ先

市民税課
0977-21-1119

納税の猶予

「徴収猶予の特例」の申請受付は令和3年2月1日をもって終了しました

市税を納期限までに納付できない方は、通常の猶予制度を受けられる場合があります。

  • 詳しくは、こちらをご覧ください。

障害児通所支援サービス等の利用者負担金の減免

制度の概要

障がい児(18歳未満)の保護者が属する世帯にあって、生計を主として維持する方の収入が昨年と比べ半減し、市民税が非課税となる程度の収入になった場合は、利用料(利用者負担金)を0円に減免することができます。

減免・猶予等の適用基準の目安

  • 収入の5割以上の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 令和元年中の収入が分かる源泉徴収票または確定申告書、市県民税申告書の写し等』及び新型コロナウイルス感染症の影響による『減収を証明する給与明細書、帳簿、離職票等』

お問合せ先

障害福祉課 支援係
0977-21-1413

障害福祉サービス等の利用者負担金の減免

制度の概要

ご本人(18歳以上)および配偶者で構成される世帯にあって、生計を主として維持する方の収入が昨年と比べ半減し、市民税が非課税となる程度の収入になった場合は、利用料(利用者負担金)を0円に減免することができます。

減免・猶予等の適用基準の目安

  • 収入の5割以上の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 令和元年中の収入が分かる源泉徴収票または確定申告書、市県民税申告書の写し等』及び新型コロナウイルス感染症の影響による『減収を証明する給与明細書、帳簿、離職票等』

お問合せ先

障害福祉課 支援係
0977-21-1413

国民健康保険一部負担金(病院での自己負担額)の減額、免除・徴収猶予

制度の概要

事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し(世帯の収入額が50%以上減少)、一部負担金(病院での自己負担額)の支払いが困難であると認める場合で、月の収入が生活保護基準の1.2倍以下になった世帯について、その割合により、半額、全額の免除。生活保護基準の1.3倍以下になった世帯について徴収猶予を行います。なお、減免期間は3か月を限度(3か月延長可)とします。徴収猶予については6か月以内に返済が必要です。

※また申請に当たっては、生活保護基準の算定のため生活状況・収入状況についての面接が必要です。

減免・猶予等の適用基準の目安

以下の1または2に該当し、かつ3と4に該当する場合

  1. 死亡または重篤な傷病
  2. 倒産、廃業、失業等
  3. ⽉の収⼊が⽣活保護基準の1.3倍以下
  4. 収⼊の5割以上の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 「生活状況収入状況申告書」、「収入の減少を証明する書類(直近3か月分の給与明細書や帳簿、離職票等)」、「預金通帳のコピー」、「家賃・地代の証明書
」、「収入、資産等に関する調査同意書」など

お問合せ先

保険年金課 保険給付係
0977-21-1158

※生活保護基準算定のため生活・収入状況について来庁面談があります。

後期高齢者医療一部負担金(病院での自己負担額)の減額、免除・徴収猶予

制度の概要

事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し(世帯の収入額が50%以上減少)、一部負担金(病院での自己負担額)の支払いが困難であると認める場合で、月の収入が生活保護基準の1.2倍以下になった世帯について、その割合により、半額、全額の免除。生活保護基準の1.3倍以下になった世帯について徴収猶予を行います。なお、減免期間は6か月を限度とします。徴収猶予については6か月以内に返済が必要です。

※また申請に当たっては、生活保護基準の算定のため生活状況・収入状況についての面接が必要です。

減免・猶予等の適用基準の目安

以下の1または2に該当し、かつ3と4に該当する場合

  1. 死亡または重篤な傷病
  2. 倒産、廃業、失業等
  3. ⽉の収⼊が⽣活保護基準の1.3倍以下
  4. 収⼊の5割以上の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 「生活状況収入状況申告書」、「収入の減少を証明する書類(直近3か月分の給与明細書や帳簿、離職票等)」、「預金通帳のコピー」、「家賃・地代の証明書」、「収入、資産等に関する調査同意書」など

お問合せ先

保険年金課 保険給付係
0977-21-1158

※生活保護基準算定のため生活・収入状況について来庁面談があります。

国民年金保険料免除制度・納付猶予

減免・猶予等の適用基準の目安

以下のいずれかに該当する場合

  1. 倒産・廃業・失業等
  2. 収入の減少

お問合せ先

保険年金課 年金係
0977-21-1286

市営住宅家賃の減免・徴収猶予

制度の概要

収⼊が著しく減少した⼊居者に対し、減少後の世帯員の合計所得が基準以下となった場合、その所得に応じて、家賃の2~5割を減免します。または、6か⽉間を限度とし家賃の徴収を猶予します。ただし、徴収猶予は納期限を先に延ばすということであり、家賃が免除されるわけではありません。

減免・猶予等の適用基準の目安

  1. 収入の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 離職票、給与明細(直近3か月分)など

お問合せ先

別府市住宅管理センター
0977-21-2200

保育料の減免

制度の概要

主として生計を維持している方が、倒産、失業(自己都合による退職は除く。)等により、収入が著しく減少し、生計の維持が困難となったと認められるときに、保育料を減額又は免除します。

申請手続きなどの詳細は、別府市から保護者の方に個別にお知らせします。

減免・猶予等の適用基準の目安

  1. 収入の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 離職証明書その他倒産、失業等を証する書類、減免の事由が発生した日の属する月以降で申請月の前3月分の給与その他の収入の状況を証する書類、雇用保険受給資格者証

お問合せ先

子育て支援課
0977-21-1427

別府市大学奨学金の返還猶予

制度の概要

失業もしくは収入が減少した場合、奨学金の返還を猶予いたします。

別府市から、本人にお知らせします。

減免・猶予等の適用基準の目安

  1. 倒産・廃業・失業等
  2. 収入の減少

申請書以外の主な必要書類

  • 離職票、給与明細など

お問合せ先

学校教育課 学務係
0977-21-1574
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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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