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新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡、廃業、失業、収入減少などがあった場合、税金や保険料などが減額または徴収が猶予される制度があります。
所得減少の割合などの条件に応じて、適用の有無、減ぜられる金額や割合、猶予の期間などが決まります。
それぞれの制度ごとに、納期限等までの申請が必要です。
詳細については、各担当課にお問い合わせください。
今年の所得が前年の7割以下に減少する人で、一定の要件に該当する場合は、今年の市県民税(所得割額のみ、均等割額は減免対象外)のうち、1/8の額から全額が減額されます。所得は、年間所得を比較するため、該当するかどうかは、令和4年3月以降に確定します。
必ず、市税の徴収猶予も申請してください。
申請書等は、原則、令和2年度の納税通知書発送後にお送りします。
※市税の徴収猶予も併せて申請してください(所得の減少の場合)
※65歳以上の方の保険料が対象です
新型コロナウィルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病を負った場合は保険料が免除されます。
また、その生計維持者の収入が新型コロナウィルス感染症の影響により著しく減少し、前年の合計所得金額など一定の要件に該当する場合は、収入の減少割合や前年の合計所得金額などに応じて6か月以内の徴収猶予、または介護保険料のうち別途算出する対象保険料額について8/10の額から全額が減額されます。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であることが必要です。また、前年の新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれる事業収入等の所得が0円以下の場合は減免できません。
新型コロナウィルス感染症の影響ではない収入の減少についての減免については要件が異なりますので、高齢者福祉課にお尋ねください。
その方の属する世帯の生計を主として維持する方(ただし、前年の合計所得金額が400万円以下の方)が、死亡、重大な障害、事業の損失などにより昨年度と比べて合計所得金額が3割以上減少し、介護サービス費用を負担することが困難となった場合は、要介護(要支援)被保険者の方の介護保険サービスの利用者負担額が、92/100から98/100の割合で、6か月間、減額されます。
以下に全て該当する場合
障がい児(18歳未満)の保護者が属する世帯にあって、生計を主として維持する方の収入が昨年と比べ半減し、市民税が非課税となる程度の収入になった場合は、利用料(利用者負担金)を0円に減免することができます。
ご本人(18歳以上)および配偶者で構成される世帯にあって、生計を主として維持する方の収入が昨年と比べ半減し、市民税が非課税となる程度の収入になった場合は、利用料(利用者負担金)を0円に減免することができます。
コロナウイルスに関する減免制度については、大分県後期高齢者医療広域連合に問い合わせ中です。
主な要件は、(1)主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負った場合、(2)主たる生計維持者の収入が10分の3以上減少する場合です。
詳細が決まっておりませんので、7月に納入通知書が届いた後、保険年金課へご相談ください。
後期医療保険料の減免申請書類は7月中旬以降発送予定です。
主たる生計維持者について、いずれかに該当する場合
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し(世帯の収入額が50%以上減少)、一部負担金(病院での自己負担額)の支払いが困難であると認める場合で、月の収入が生活保護基準の1.2倍以下になった世帯について、その割合により、半額、全額の免除。生活保護基準の1.3倍以下になった世帯について徴収猶予を行います。なお、減免期間は3か月を限度(3か月延長可)とします。徴収猶予については6か月以内に返済が必要です。
※また申請に当たっては、生活保護基準の算定のため生活状況・収入状況についての面接が必要です。
以下の1または2に該当し、かつ3と4に該当する場合
※生活保護基準算定のため生活・収入状況について来庁面談があります。
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少し(世帯の収入額が50%以上減少)、一部負担金(病院での自己負担額)の支払いが困難であると認める場合で、月の収入が生活保護基準の1.2倍以下になった世帯について、その割合により、半額、全額の免除。生活保護基準の1.3倍以下になった世帯について徴収猶予を行います。なお、減免期間は6か月を限度とします。徴収猶予については6か月以内に返済が必要です。
※また申請に当たっては、生活保護基準の算定のため生活状況・収入状況についての面接が必要です。
以下の1または2に該当し、かつ3と4に該当する場合
※生活保護基準算定のため生活・収入状況について来庁面談があります。
以下のいずれかに該当する場合
収⼊が著しく減少した⼊居者に対し、減少後の世帯員の合計所得が基準以下となった場合、その所得に応じて、家賃の2~5割を減免します。または、6か⽉間を限度とし家賃の徴収を猶予します。ただし、徴収猶予は納期限を先に延ばすということであり、家賃が免除されるわけではありません。
主として生計を維持している方が、倒産、失業(自己都合による退職は除く。)等により、収入が著しく減少し、生計の維持が困難となったと認められるときに、保育料を減額又は免除します。
申請手続きなどの詳細は、別府市から保護者の方に個別にお知らせします。
失業もしくは収入が減少した場合、奨学金の返還を猶予いたします。
別府市から、本人にお知らせします。