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国保税の軽減・減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の保険税の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の保険税を減免します。減免の対象は、令和4年度の保険税(令和5年3月31日までに納期が到来するもの)と令和3年度相当分の保険税で、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に納期限が到来するものです。対象となる方は以下のとおりです。減免を受けるためには、申請書類の提出が必要です。

申請期限は令和5年3月31日(金曜日)です。

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少が見込まれ、次のア~ウまでの全てに該当する世帯
    • ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上である
    • イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である
    • ウ 減少すると見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下である

申請に必要なもの

上記1.に該当する場合

上記2.に該当する場合

非自発的失業者に対する保険税の軽減

会社の倒産・解雇等で失業し、雇用保険の※「特定受給資格者」または「特定理由離職者」とされた方を対象に、保険税の算定の際、失業から一定期間(最長2年度)前年の給与所得を30/100とします。対象の方は、申請をしてください。申請の際には、雇用保険受給資格者証が必要です。

「特定受給資格者」または「特定理由離職者」とは、雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方です。
「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」

申請に必要なもの

保険税の減免制度

災害等による生活環境の激変により、保険税の納付が著しく困難な方を対象に市独自の減免制度を設けています。以下の要件に該当すると思われる方は、お早めに保険年金課へご相談ください。
なお、減免を受けるためには、事前に申請書類の提出が必要です。

※市独自の減免制度による保険税の減免は、申請理由ごとに審査し、該当の可否や減免割合などを決定します。

詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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