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詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページでもご確認できます。
※一定の障がいがある方とは次のいずれかに該当する方です。
このようなとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
75歳になる方 | 手続は不要です。 ※ 誕生日までに後期高齢者医療被保険者証(保険証)を送付いたします。 |
|
転入された方 |
|
※詳しくはマイナンバーを利用する事務での「本人確認」についてをご確認ください。 |
65歳以上で一定の障がいのある方 |
|
|
生活保護を 受けなくなったとき |
|
医療機関で診療を受けた場合の自己負担割合は、かかった医療費の1割または3割です。
保険証に自己負担割合(1割または3割)が明記されています。
※次の方が3割負担です。
被保険者で市民税の課税所得が145万円以上の方が世帯にいる方。
後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。均等割額と所得割率は大分県後期高齢者医療広域連合で、2年ごとに決められます。
保険料(限度額64万)=均等割額(被保険者1人当たりいくらと計算)+所得割額(前年所得(※)×所得割率で計算)
平成30年度税制改正に伴い軽減判定所得の基準が変更されます。
軽減割合 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
7割 | 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯 | 「基礎控除額(43万円)+10万円×{年金・給与所得者数-1}」を超えない世帯 |
5割 | 「基礎控除額(33万円)+28.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 | 「基礎控除額(43万円)+28.5万円×世帯の被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}」を超えない世帯 |
2割 | 「基礎控除額(33万円)+52万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 | 「基礎控除額(43万円)+52万円×世帯の被保険者数+10万円×{年金・給与所得者数-1}」を超えない世帯 |
所得の低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、7割、5割、2割軽減されます。
※令和2年度までは7.75割軽減に該当していた方は、令和3年度は7割軽減に変更となります。
詳細については、7月に大分県後期高齢者医療広域連合が送付する被保険者証に同封されているリーフレットでご確認ください。
後期高齢者医療の資格取得の前日に、被用者保険(社会保険等)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入してから2年を経過する月まで、保険料の均等割額が5割軽減されます。(所得割額は課されません。)
年金からの引落し(特別徴収)と納付書による納付又は口座振替(普通徴収)の2通りに分かれます。
年金が年額18万円以上の方は、保険料は年金から引き落とされます。(2月、4月、6月、7月に通知します。)ただし、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引落しの対象にはなりません。
※介護保険料が引き落とされている年金が対象となるため、複数の年金を受給されている方等については、引落しにならない場合があります。
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替での納付になります。(7月に通知します。)納期は7月から翌年2月までの8期となっています。
納付書は市内金融機関、郵便局、コンビニエンスストアやスマホアプリで利用できます。
※特別徴収の対象とならない方は、次の方です。
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、滞納が1年以上続いた場合には保険証の返還を求められ、資格証明書が交付されることもあります。資格証明書で医療機関にかかるときには、医療費がいったん全額自己負担になります。
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額をこえた場合、限度額を超えた分が支給されます。
※初回のみ申請が必要です。(該当者には広域連合から通知します)
以後は該当があれば自動的に支給されます。
下の表の住民税非課税世帯の人、(平成30年8月から)現役並み所得Ⅰ、Ⅱの人はそれぞれの区分に応じた限度額の適用を受けるため、限度額を超える医療を受ける場合には、限度額適用・(標準負担額減額)認定証を医療機関に提示してください。
そのほかの区分の人は、保険証の提示だけで限度額が適用されます。
なお、住民税非課税世帯の人は、この認定証の提示によって、入院時の食事代・居住費も減額されます。
限度額適用・(標準負担額減額)認定証の有効期間1年間(申請時のみ直近の7月末まで)です。(8月から翌年7月)
限度額適用・(標準負担額減額)認定証は、初回のみ申請が必要です。以後は該当していれば自動更新され、送付されます。
所得区分 | 負担割合 | 外来+入院(世帯ごと) | 食事代(1食) | |
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | ||||
現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上の 人がいる世帯 |
3割 | 252,600円 +(総医療費−842,000円)×1% ≪多数回140,100円≫ ※4 |
460円 | |
現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上 690万円未満の人がいる世帯 |
167,400円 +(総医療費−558,000円)×1% ≪多数回93,000円≫ ※4 |
460円 | ||
現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上 380万円未満の人がいる世帯 |
80,100円 +(総医療費−267,000円)×1% ≪多数回44,400円≫ ※4 |
460円 | ||
一般 課税所得145万円未満の 人のみの世帯 ※1 |
1割 | 18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 ≪多数回44,400円 ※2≫ |
460円 |
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 | 210円 ※3 | |
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金年収80万円以下など) |
15,000円 | 100円 |
※1 世帯の後期高齢者医療制度で医療を受ける人の収入合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合を含みます。
※2 過去12か月以内に3月以上、外来+入院(世帯ごと)の上限額に達した月があった場合は、4月目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※3 1食210円の世帯の人は、長期入院(過去1年間に91日以上入院)該当の場合、長期入院に係る申請日以降1食160円になります。
入院日数のわかる書類(病院の証明、領収書など)を添えて申請が必要です。なお、食事代は自己負担額を超える部分を後期高齢者医療が負担します。
※4 過去12か月以内に3月以上、上限額に達した月があった場合は、4月目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
同じ世帯内の一年間(8月から翌年7月)の医療費と介護保険の自己負担額を合算し、限度額を超えた分が支給されます。該当者には、一年に一回広域連合から通知します。申請は、毎年必要になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
の場合、認定を受けると、その疾病にかかる医療費の自己負担額が、一つの医療機関につき1か月で外来・入院それぞれ10,000円となります。
自己負担額を除く補装具等の費用が支給されます。
※補装具の申請には次のものが必要です。
健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を早期発見、早期治療するために行われます。
広域連合から送付される受診券と保険証を持参ください。無料で受診できます。
被保険者の方には、申請により、はり・きゅう・マッサージ利用券を発行します。この券は、訪問での施術や、保険適用の施術には使用できません。
1回につき1枚で1,100円の補助が受けられます。
被保険者が亡くなったとき、喪主に対して葬祭費が支給されます。
(支給額20,000円)
大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ内の「各種申請書等」からダウンロードできます。
>> 各種申請書等(大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
お問い合わせ
保険年金課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1148