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国民健康保険の加入・脱退

2023年2月24日追加

以下のような場合、国民健康保険に関する届出が必要です。

※保険年金課では夜間窓口を開設しています。保険税の納付や納付相談、加入や脱退の手続きにご利用ください。
開設日時は国民健康保険・後期高齢者医療制度の夜間窓口をご確認ください。

国民健康保険に加入するとき

このようなとき 届出に必要なもの
他市町村から転入してきたとき 転入の届出が必要です)
  • マイナンバー法に基づく本人確認書類 
    • 窓口で手続きする方の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)
    • 「加入する方」及び「世帯主」の、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
    • 「加入する方又は世帯主」以外が手続きする場合は、委任状

詳しくはマイナンバーを利用する事務での「本人確認」についてをご確認ください。

退職などにより、健康保険がなくなったとき
  • これまで加入していた健康保険の資格喪失証明書
    【参考】喪失証明書(連絡票)様式 PDF
    喪失証明書(連絡票)様式 記入例

※勤務先、または加入していた健康保険組合などで発行してもらいます。
(協会けんぽ(全国健康保険協会)については、年金事務所でも発行可能な場合があります。)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
子どもが生まれたとき
  • 母子手帳
出産育児一時金の請求がある場合は、
  • 世帯主の口座情報(銀行・支店名、口座番号・名義人)がわかるもの、印かん(認印)
  • 病院で支払った領収書(出産に関するもの)
  • 産科医療補償制度の同意書(病院で書いたものの控え、複写式)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止(または停止)決定通知書

届出が遅れると

などの、負担や不利益を生じる可能性があります。

国民健康保険をやめるとき

このようなとき 届出に必要なもの
他市区町村へ転出するとき
  • 国民健康保険証(転出される方全員分)
  • マイナンバー法に基づく本人確認書類 
    • 窓口で手続きする方の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)
    • 「脱退する方」及び「世帯主」の、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
    • 「脱退する方又は世帯主」以外が手続きする場合は、委任状

詳しくはマイナンバーを利用する事務での「本人確認」についてをご確認ください。

就職や家族の被扶養者になったなど、他の健康保険ができたとき
  • 国民健康保険証(国保をやめる方全員分)
  • 新たに加入した健康保険の保険証
    (国保をやめる方全員分、コピー可)
国民健康保険の被保険者が死亡したとき
  • 国民健康保険証

※世帯主が変わる場合は、国保加入者全員分の保険証が必要
(保険証に世帯主氏名が印字されているため)


葬祭費の請求がある場合は、
  • 会葬御礼のはがき 又は 葬儀の領収書(コピー可)
  • 喪主の口座情報(銀行・支店名、口座番号・名義人)がわかるもの
  • 喪主の認印
生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
  • 国民健康保険証

届出が遅れると

などの負担が生じる可能性があります。

その他の手続き

このようなとき 届出に必要なもの
市内で転居したとき
  • 国民健康保険証(変更になった方全員分)
  • マイナンバー法に基づく本人確認書類 
    • 窓口で手続きする方の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等、顔写真付きのもの)
    • 「異動する方」及び「世帯主」の、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
    • 「異動する方又は世帯主」以外が手続きする場合は、委任状

詳しくはマイナンバーを利用する事務での「本人確認」についてをご確認ください。

世帯主や氏名が変わったとき
世帯合併や世帯分離したとき
保険証の再発行
  • 身分を証明できるもの(免許証・住基カード・パスポート)
修学のため他市町村に転出するとき
  • 在学証明書または学生証

郵送による国民健康保険の加入・脱退手続きについて

郵送により、国民健康保険の加入・脱退の手続きが可能です。下記申請用紙および添付資料を同封して郵送をお願いします。

また、保険年金課に郵送後、受理できましたら確認のため連絡を行います。必ず電話番号(繋がりやすい電話番号)を申請用紙に記入してください。

国民健康保険に加入するとき

国民健康保険を脱退するとき

郵送先

〒874-8511 別府市上野口町1番15号

別府市役所 保険年金課 保険窓口係 資格担当まで

住所地特例について

国民健康保険は、住民登録されている市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が今まで住んでいた市町村を転出し、市外の施設(下記「対象となる施設」)に入所した場合、転出する前の市町村の国民健康保険に、引き続き加入していただく特例があります。これを「住所地特例」といいます。

この特例は、施設等を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

対象となる施設

※対象となる施設名称等はお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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