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セーフティネット保証(2号)の認定申請

2024年2月6日追加

セーフティネット保証2号の概要

セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。

申請の際は、認定申請書類をそろえて16時までに市役所4階産業政策課へお越しください

事業活動の制限、指定期間等

現在の指定案件

(1)事業活動の制限:ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産活動の制限

指定期間
令和5年12月20日から令和6年12月19日まで

(2)事業活動の制限:ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の 輸入の制限限

指定期間
令和5年8月24日から令和6年8月23日まで

認定要件

指定案件(1)ダイハツ工業株式会社 及び ダイハツ九州株式会社の生産活動の制限

次の1、2いずれにも該当する中小企業者(別府市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。

  1. 以下のいずれかに該当する方
    • ダイハツ工業株式会社やダイハツ九州株式会社と直接的な取引を行っていること(様式イを使用
    • ダイハツ工業株式会社やダイハツ九州株式会社と間接的な取引の連鎖関係にあること(様式ロを使用
  2. 以下のすべての基準を満たすこと
    • 2号指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上であること
    • 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10パーセント以上減少していること
    • 最近1か月間とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少することが見込まれること

※「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。

【令和6年1月29日に申請する場合の例】「最近1か月間」→令和5年12月20日~令和6年1月19日、「その後の2か月間」→令和6年1月20日~令和6年3月19日

指定案件(2)ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の輸入の制限

次の1、2いずれにも該当する中小企業者(別府市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。

  1. 以下のいずれかに該当する方
    • ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接的な取引を行っていること(様式イを使用
    • ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と間接的な取引の連鎖関係にあること(様式ロを使用
  2. 以下のすべての基準を満たすこと
    • 2号指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上であること
    • 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10パーセント以上減少していること
    • 最近1か月とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少することが見込まれること

認定申請書類

認定申請書、添付書類、共通に記載の書類の提出が必要です。

指定案件(1)ダイハツ工業株式会社 及び ダイハツ九州株式会社の生産停止

(イ)、(ロ)で申請書が異なりますので、どちらの様式を作成するかは、上記「セーフティネット保証2号の認定要件」の内容をご確認ください。

※「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。

【令和6年1月29日に申請する場合の例】「最近1か月間」→令和5年12月20日~令和6年1月19日、「その後の2か月間」→令和6年1月20日~令和6年3月19日

指定案件(2)ALPS処理水の海洋放出に伴う諸外国における日本国からの水産物の輸入の制限

(イ)、(ロ)で申請書が異なりますので、どちらの様式を作成するかは、上記「セーフティネット保証2号の認定要件」の内容をご確認ください。

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注意事項

お問い合わせ

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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