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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して入湯客に納めていただく税金です。
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の設備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられます。
※入湯税の使いみちについては、市の決算(別ページ)をご参照ください。
入湯税の徴収につきましては、ホテル、旅館、料理屋、入湯貸間、寮、保養所、民宿その他これに類する鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯税を徴収していただくものです。
入湯税の税率は、入湯客1人1日について次の表にあげる額となります。
宿泊料金又は飲食料金(※消費税は含みません) | 税額 (1人1日あたり) | |
---|---|---|
宿泊と飲食の両方が発生する場合は、合計額で計算します。 例)宿泊5,000円+飲食1,300円=6,300円→入湯税250円 (※飲食には、外部からの出前は含みません。) |
短期滞在者 (日帰り~ 6泊7日まで) |
長期滞在者 7泊8日以上 (1泊目から適用) |
1,500円以上 2,000円以下 | 50円 | 25円 |
2,001円以上 4,500円以下 | 100円 | 50円 |
4,501円以上 6,000円以下 | 150円 | 75円 |
6,001円以上50,000円以下 | 250円 | 125円 |
50,001円以上 | 500円 | 250円 |
娯楽施設を有する場所における鉱泉浴場を利用するもの | 40円 | - |
※3については、「修学旅行団体宿泊証明書」を必ず申告書に添付してください。
※4については、必ず事前の申請が必要です。事後の申請は認められません。
※ご不明な点がございましたら事前にお問い合わせください。
※当該月に利用者がいない場合は、申告書に「利用者なし」と記入し提出してください。
特別な理由がなく申告期限までに申告しなかった場合、納入すべき税額に100分の15を乗じて計算した金額が不申告加算金として追徴されます。
また、未申告分が数ヶ月に亘りますと、定期の実態調査(4年に1回)とは別に、地方税法701条の9「入湯税に係る更正及び決定」に基づく調査により、入湯税額の決定を行います。その場合も、納入すべき税額に100分の15を乗じて計算した金額が不申告加算金として追徴されます。
申告期限を過ぎて提出する場合は、必ず理由書の添付をしてください。
鉱泉浴場を備えられた方は、経営開始日の前日までに「入湯税経営申告書」を提出してください。
また、屋号や特別徴収義務者の変更等、廃業、休業又は再開する場合も届出が必要となります(詳細については担当までお問合せください)。
Excel | 記入例 | ||
---|---|---|---|
入湯税課税免除申請書 | Excel | ||
入湯税課税免除報告書 | Excel | ||
修学旅行団体宿泊証明書 | Excel | ||
入湯税経営申告書 | Excel |
区分 | 昭和25年度 | 昭和28年度 | 昭和32年度 | 昭和46年度 | 昭和50年度 | 昭和52年度 | 平成2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10円 | 20円 | 40円 | 100円 | 150円 | ||
改正日 | S25.9.1 | S28.8.13 | S46.4.1 | S50.4.1 | S53.1.1 | ||
使途 | 観光施設・環境衛生施設の整備に要する費用 | 【追加】 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用 |
【追加】 鉱泉源の保護管理施設の整備に要する費用 |
【追加】 観光の振興に要する費用 |
|||
備考 | 現行の地方税法の制定により法定普通税とされた | 地方税法の改正により目的税とされた |
税率は、昭和53年1月1日に改正され、以後約40年間150円です
別府市では、「別府のみらい検討会議」において示された「入湯税引上げ部分の使途に関する提言」に基づき、「別府市入湯税の超過課税分の使途に関する審議会」を設置し、継続的に協議を行っています。審議会からの「別府市入湯税の超過課税分の使途に関する答申」を受け、超過課税分は平成31( 令和元)年度以降の事業に活用していきます。詳細については、以下をご参照ください。
皆様からいただいた入湯税については、令和元年度4億6,501万円は、観光の振興(観光客誘致、泉源維持等)92.6%、消防施設等の整備3.2%、環境衛生施設の整備4.2%に活用しています。
詳しくは、令和元年度入湯税充当明細表 をご覧ください。
入湯税と支払いについて、ご理解いただくためにご利用ください。
言語 | ご案内 | |
---|---|---|
日本語 | ||
英語(English) | 多言語 PDF | |
韓国語(한국어) | ||
簡体字(简体中文) | ||
繁体字(繁體中文) |
お問い合わせ
市民税課 税制係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1119