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固定資産税は原則として固定資産の所有者に課税されます。家屋については、登記簿又は家屋補充課税台帳に、それぞれ所有者として登記又は登録されている人が納税義務者となります。
家屋を新築した場合は、法務局(登記所)に建物表題登記の申請をすることが義務づけられており、賦課期日(1月1日)現在の登記名義人に対して固定資産税が課税されます。しかし、何らかの事情により建物表題登記がされていない建物(以下「未登記家屋」といいます)については、所有者の確認をするため、下記の届出をお願いしています。
家屋の所有者以外の者(テナントなど)が、その事業の用に供するため取り付けた附帯設備については、家屋に付合している場合には民法の規定により、所有権が家屋の所有者に帰属することとなります。したがって、平成16年度までは、家屋の所有者が家屋全体(家屋所有者施工とテナント施工の両方)の固定資産税の納税義務者となっていました。
しかしながら、家屋の所有者にとっては自らに起因しない事由(テナントなどによる附帯設備の取付)に基づき課税されることとなること、また、実際に附帯設備を使用収益しているものは家屋の所有者ではなく当該附帯設備を取り付けた者であることなどから、平成17年度より、附帯設備を取り付け、その事業の用に供している者を所有者とみなして課税することができることとなりました。
「附帯設備」とは、附帯設備に属する部分が明らかな建築設備等のほか、木造家屋については外壁、天井、造作、床又は建具をいい、木造以外の家屋にあっては外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具をいいます。
※分離課税を適用する場合は、附帯設備に係る資産区分が「償却資産」とみなされるため、償却資産の申告が必要となります!
お問い合わせ
資産税課 土地係・家屋償却係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1120