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2022年11月21日更新
お子様が生まれた日から14日以内に届出をしてください。(出生の日を1日目として算入します。)
原則として、生まれたお子様のお父さんかお母さんのどちらか。
使いの方の場合は届出人欄に,お父さんかお母さんが署名した届書をお持ちください。
常用漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名以外使用できません。
国民健康保険加入(国民健康保険加入者) | 保険年金課 |
出産育児一時金(国民健康保険の加入者) | 保険年金課 |
児童手当 | 子育て支援課 |
子ども医療受給者証 | 子育て支援課 |
亡くなったことを知った日から7日以内に届出をしてください。(死亡の事実を知った日を1日目として算入します。)
死亡届を受付後、埋火葬許可証をお渡しします。
婚姻届をした日が婚姻の日になります。
届書には,それぞれが自分で署名します。
届出には証人(成人で、お二人が婚姻する意思があることを知っている方)2名が必要です。
※届出においでいただいた方の本人確認を行います。
住民異動届(住所を変更される方) | 市民課 |
印鑑登録の氏名は戸籍届により自動的に変更されます。
離婚には、協議離婚と裁判による離婚があります。
離婚届を出をされた日が離婚日になります。
それぞれが自分で署名する必要があります。(婚姻中の氏名で署名します。)
※届出においでいただいた方の本人確認を行います。
筆頭者でない方で離婚されても引き続き婚姻中の姓を名乗りたい方は別に届が必要です。(戸籍法77条の2届を離婚届とともに提出します。)
未成年の子がいる場合は離婚届書の中で親権者の指定をしていただきますが、それだけでは子の戸籍の変動はありません。子の戸籍を移される場合は、離婚届提出後家庭裁判所の許可を得て入籍届が必要です。
届出には証人(成人で、お二人が離婚する意思があることを知っている方)2名が必要です。
裁判の申し立てをした方は調停の成立または審判もしくは判決の確定の日から10日以内(調停成立又は、判決確定の日を1日目として算入します。)に,離婚届書1通と必要書類を添えなければなりません。
その際、調停離婚のときは調停調書の謄本、審判離婚のときは審判書の謄本及び確定証明、判決離婚のときは判決書の謄本及び確定証明書が必要です。
また、別府市に本籍がない方は戸籍謄本も1通必要です。
(詳細については市民課戸籍係にご相談、ご確認下さい。)
住民異動届(住所を変更する方) | 市民課 |
お問い合わせ
市民課 戸籍係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1136