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出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等

2022年11月21日更新

出生届

届出の時期

お子様が生まれた日から14日以内に届出をしてください。(出生の日を1日目として算入します。)

届出に必要なもの

届出人

原則として、生まれたお子様のお父さんかお母さんのどちらか。
使いの方の場合は届出人欄に,お父さんかお母さんが署名した届書をお持ちください。

名前について

常用漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名以外使用できません。

出生届に関連する手続き

国民健康保険加入(国民健康保険加入者) 保険年金課
出産育児一時金(国民健康保険の加入者) 保険年金課
児童手当 子育て支援課
子ども医療受給者証 子育て支援課

死亡届

届出の時期

亡くなったことを知った日から7日以内に届出をしてください。(死亡の事実を知った日を1日目として算入します。)

届出に必要なもの

届出人

埋火葬

死亡届を受付後、埋火葬許可証をお渡しします。

婚姻届

届出の時期

婚姻届をした日が婚姻の日になります。

届出に必要なもの

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