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医療費通知(医療費のお知らせ)

国民健康保険加入者が病気やけがで医療機関等を受診されたとき、医療費がどのくらいかかっているかを知っていただき、健康管理の大切さと国民健康保険事業に対するご理解をいただくため、2ヶ月に1回(年6回)医療費通知(医療費のお知らせ)を各世帯にお届けしています。世帯の中に受診者がいなければ、通知はありません。

医療費通知をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康づくりに心がけてください。

医療費通知の見方

  1. 医療費通知は医療機関等からの請求書(診療報酬医明細書)により、支払いが確定したものについて作成しています。医療機関等から請求が遅れた場合や、請求内容の審査などで支払いが遅れている場合など、医療費通知への記載が遅れることがあります。
  2. 「医療費総額」は,自己負担分として支払った額と、国民健康保険から医療機関等へ支払った額等の合計額です。
  3. 医療費通知には、保険診療外(差額ベッド代、薬の容器代等)のものは、含まれません。
  4. 「あなたの負担額」は、自己負担相当額が記載されていますが、医療機関等の窓口で支払われた金額と異なる場合があります。
    (窓口での10円未満の四捨五入、公費負担医療、医療費助成がある場合など)
  5. 県外の医療機関など、一部については表示されないことがあります。

医療費通知の発送時期

発送時期
受診月
5月上旬
1、2月
7月上旬
3、4月
9月上旬
5、6月
11月上旬
7、8月
1月上旬
9、10月
3月上旬
11、12月

医療費通知を確定申告などに添付する際の注意事項

確定申告などの医療費控除の添付書類として使用できるように、平成31年から医療機関等の窓口で支払った自己負担分(「あなたの負担額」)を記載してお知らせしています。申告書に添付する際は、以下の事項にご注意ください。

  1. 公費助成があり実際に医療機関等で支払った額と医療費通知に記載された額が一致していない場合は、実際に支払った額に訂正して申告してください。
  2. 医療費通知は、医療機関等からの診療報酬明細書を基に作成しており、受診してから医療費通知に反映されるまで数ヶ月かかるため、「11月、12月診療分」については、レセプト事務の都合により3月上旬の送付となります。確定申告に間に合わない場合は、「医療費控除の明細書」を作成して添付してください。

※医療費控除の申告手続きについては、税務署へお問い合わせください。

医療機関等の領収書は大切に保管しましょう

医療機関等で発行される領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類ですので、大切に保管してください。

※確定申告などで医療費控除を受ける際に、領収書に代えて医療費通知を添付した場合は、領収書を5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。

お問い合わせ

保険年金課 保険給付係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1158

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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