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国民健康保険税について

2026年5月22日更新

目次

令和8年度の別府市の国民健康保険税

国民健康保険税は、推計医療費から必要となる保険税の総額を決定し、必要な額を「応能割」と「応益割」に分けて算出されます。

応能割
皆さんの前年中の所得に基づいて算出されます。(下図「所得割率」)
応益割
被保険者の人数や、世帯に基づき算出されます。(下図「均等割額」「平等割額」)

また、国民健康保険税は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分(40歳から64歳まで)」「※子ども・子育て支援金分」をそれぞれに算出し、計算後賦課されます。

※子ども・子育て支援金分とは

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。高齢者を含むすべての世代や企業が支援金を拠出し合い、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。支援金は各医療保険の保険料とあわせてご負担いただき、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などさまざまな施策に充てられます。詳しくは、子ども家庭庁のリーフレットをご確認ください。

別府市国民健康保険税税率等について

国民健康保険税 医療分
(0歳〜74歳)
後期高齢者支援金分
(0歳〜74歳)
介護納付金分
(40歳〜64歳)
子ども・子育て支援金分
(0歳~74歳)
所得割率
(1人につき)
8.95% 2.40% 2.72% 0.35%
均等割額
(1人につき)
24,000円 7,000円 9,800円 1,100円
(18歳以上は100円追加)
平等割額
(1世帯につき)
19,200円 4,600円 7,000円 800円
賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

※年度内に75歳に到達する場合、予め誕生月以降の保険税を差し引いて算定しています。75歳以降は後期高齢者医療保険料が大分県後期高齢者医療広域連合から賦課されます。誕生月の翌月以降に、市役所から保険料決定通知と納付書を送ります。

年度途中の取得・喪失の場合

  1. 賦課期日後に納税義務が発生(取得)した場合、発生した日の属する月から賦課され、その月の分から保険税を納付していただきます。
  2. 賦課期日後に納税義務が消滅(喪失)した場合、消滅した日の属する月の前月まで賦課され、その月の分までの保険税を納付していただきます。
  3. 年度内に40歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月から介護納付金分が賦課され、その月の分から介護納付金分を加えた保険税を納付していただきます。
  4. 年度内に65歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日の前日が属する月の前月までの介護納付金分が賦課されます。
  5. 年度内に75歳に到達した場合、被保険者の該当年度における誕生日が属する月の前月までの医療分、後期高齢者支援金分及び子ども・子育て支援金分が賦課されています。
  6. 4.については、誕生日の前日が属する月の前月まで、5.については、誕生日が属する月の前月までの分を算定し、年度当初から月割額で賦課しています。このため、年度途中に65歳または75歳に到達した場合でも納付していただく保険税額は変わりません。

国民健康保険税の減額制度

国民健康保険は下記のとおり、一定の要件を満たす方について各種減額制度が用意されています。詳しくは保険年金課までお問い合わせください

申請不要

基準所得に基づくもの

世帯(世帯主及び被保険者)の前年の所得等の合計額が基準額以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。

減額割合 左記減額に該当する世帯の所得基準額
7割 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
5割 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
2割 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下

(※)給与所得者等の数=世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(65歳未満:公的年金等収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等収入が125万円を超える方)

義務教育就学前のこどもに係る減額

義務教育就学前のこどもの保険税は、均等割額が5割減額されます。

後期高齢者医療制度移行に伴う減額

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより国民健康保険被保険者が1人となる世帯の保険税は、対象となってから5年間は平等割額が2分の1に減額され、その後3年間は4分の1に減額されます。

子ども・子育て支援金分に係る18歳未満の減額

子ども・子育て支援金分に係る18歳未満の均等割額については全額減額されます。

申請必要

産前産後期間に係る減額(HPから申請可)

出産する被保険者の保険税は、所得割額と均等割額が産前産後期間相当分(4か月分。多胎妊娠の場合、6か月分)が減額されます。

非自発的失業者に係る減額(HPから申請可)

会社の倒産や解雇、雇用期間満了など事業主の都合で失業した65歳未満の人(非自発的失業者)の保険税は、前年所得のうち給与所得を30%として算定します。

その他の減額(災害、所得の減少等)

世帯主の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅・家財の損害金額(保険金等の補填を除く)が3割以上の場合、災害のあった日の属する月から一年間の税を一定の基準で減額します。

その他、疾病等により所得が著しく減少した場合、減額される場合があります。

国民健康保険税の試算

以下のリンク先に国民健康保険税の試算の仕方を掲載しています。ご利用ください。【令和8年度】

国民健康保険税の納付方法(口座振替がおすすめです!)

納付方法には、普通徴収(口座振替・納付書)と特別徴収(年金からの引落し)があります。特別徴収については、「特別徴収(年金からの引落し)」をご覧ください。

普通徴収(口座振替)

一度手続すると、ご指定の銀行口座から自動的に引き落としすることができます。

納め忘れがなく、便利な口座振替をご利用ください。

申込みに必要なもの
対象となる口座の通帳、同通帳の届出印
申込み場所
通帳をお持ちの市内金融機関またはゆうちょ銀行(取扱い金融機関等の詳細は、納付書裏面でご確認ください)

普通徴収(納付書)

納付書による納付は、金融機関・コンビニエンスストア・スマホアプリで可能です。

納付書の裏面に納付取扱い店舗や納付可能金額の上限額等について記載しています。なお、納付に当たっては、期別・納期限を必ずご確認ください。

※納期限を過ぎるとコンビニエンスストアやスマホアプリでは納付できません。納期限の経過後は、市役所窓口・金融機関で納付可能です。

特別徴収(年金からの引落し)

平成20年4月より国民健康保険税の特別徴収(年金からの引落し)が始まりました。

特別徴収の対象者

特別徴収から普通徴収への切替

国民健康保険税を特別徴収(年金からの引落し)により納付していただく予定となっている方のうち、次の要件に該当し、特別徴収から普通徴収への切替を希望する方は、国民健康保険税を口座振替(普通徴収)により納付していただくことができるようになりました。

※今までどおり、年金からの引落しを希望する方は、手続きは必要ありません。

普通徴収への切替ができる要件

国民健康保険税を口座振替により納付することが要件となります。

切り替え手続き

  1. 以前に国民健康保険税を口座振替によって納付されていた方
    保険年金課の窓口にお越しください。
  2. 初めて口座振替で納付される方
    まず、口座をお持ちの金融機関に、通帳・通帳届出印・納税通知書をお持ちになりお申込みください。
    その後、口座振替の申込書の控えをお持ちになり、保険年金課の窓口へお越しください。

※口座振替を希望される場合は、事前に申出方法などを保険年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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