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大分県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

2023年2月24日更新

70歳から74歳の方が対象の高齢受給者証については、平成30年7月31日をもちまして、単体での交付を廃止し、平成30年8月1日から被保険者証と一体化された「大分県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付しています。 平成30年8月1日以降、一体化された被保険者証のみで医療機関等の受診が可能です。被保険者証の右側中央部分に記載されている負担割合が窓口での自己負担割合になります。

受給者証の画像。「受付年月日」の右横に窓口での負担割合を記載している。

よくある質問

対象者はどんな人?
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方です。
一体化された被保険者証はいつから使用できるの?
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生日)から使用できます。
交付する時期は?
70歳を迎える方は誕生月(1日生まれの方は前月)の中旬に簡易書留郵便で送付します。すでに70歳を迎えている方は、保険証の切り替えに合わせて7月中旬に簡易書留郵便で送付します。どちらも手続きの必要はありません。
有効期限は?
7月31日までとなっています。ただし、7月31日までに75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療保険に切り替わるので、有効期限が誕生日の前日までとなっています。更新の手続きは必要ありません。
自己負担割合はどのようにして決めているの?
市県民税に係る課税標準額等によって2割または3割の判定をします。判定基準は下記を参照してください。

自己負担割合について

2割となる方

同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳の方の課税標準額(※1)が、145万円未満の場合。

ただし、課税標準額が145万円以上でも、基礎控除後の合計総所得が210万円以下であれば該当します。

3割となる方

同じ世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳の方の課税標準額(※1)が、145万円以上の方が1人でもいる場合。

ただし、下記に該当する場合は、自己負担の割合が2割になります。

単独(1名)(※2) 合計収入:383万円未満
複数(2名以上)(※3) 合計収入:520万円未満

お問い合わせ

保険年金課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1148

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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