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幼児教育・保育の無償化施設等利用給付認定

2024年3月25日更新

令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。無償化にかかる「施設等利用費の支給」を受けようとする保護者は、「施設等利用給付認定申請書」を提出し認定を受ける必要があります。

幼児教育・保育の無償化にあたっては、利用する施設・事業によりお手続きの有無や内容が異なります。

※施設等利用給付認定の申請が必要になるかご不明な方は、子育て支援課へお問い合わせください。

目次

施設等利用給付認定

認定区分と無償化上限額(月額)

施設等利用給付認定区分 保育の必要性 認定要件 対象施設 無償化上限額(月額)
新1号認定 無し 満3歳以上の小学校就学前子どもであって新2号及び新3号認定に該当しない子ども 幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象でない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)
特別支援学校幼稚部
25,700円
(教育時間のみ)
※国立大学附属幼稚園は月額8,700円、国立特別支援学校幼稚部は月額400円まで無償
新2号認定 有り 満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって保育の必要性がある子ども
※申請年度4月1日時点で3歳以上の子ども
幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象でない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)
特別支援学校幼稚部

幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業
25,700円(教育時間)+預かり保育事業11,300円
※預かり保育事業は利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
37,000円
新3号認定 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもであって保育の必要性があり、かつ市民税非課税世帯の子ども
※申請年度4月1日時点で3歳未満の子ども
幼稚園(子ども・子育て支援新制度の対象でない私立幼稚園や国立大学附属幼稚園)
特別支援学校幼稚部

幼稚園や認定こども園(1号)が行う預かり保育事業
25,700円(教育時間)+預かり保育事業16,300円
※預かり保育事業は利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポートセンター事業
42,000円

保育認定の内容

保育を必要とする事由

新2号、新3号認定を申請できる子どもは、その家庭が次のいずれかの事情に該当し、保護者がその子どもを保育することができない場合です。

事由 内容
①就労 日常の家事以外の仕事をするため(※)、その子どもの保育が必要である場合
②母親の出産 妊娠中である又は出産後間がない場合
③保護者の疾病等 病気やケガをしたり、心身に障がいがあったりするため、その子どもの保育ができない場合
④病気の看護等 その子どもの家庭に長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、常時その看護にあたっており、その子どもの保育ができない場合
⑤災害 火災や風水害、地震などの災害のため、その復旧にあたり、その子どもの保育ができない場合
⑥求職活動 求職活動中である又は起業の準備を行っている場合
※求職活動とは、起業の準備、求人への応募、面接等のための企業訪問、採用試験の受験、個別相談が可能な企業説明会の参加等をいいます。ハローワークやインターネット、雑誌等での求人情報の閲覧、問い合わせは除きます。
⑦就学 大学や専門学校等に通うため、子どもの保育が必要である場合
⑧虐待・DVの恐れ 児童虐待の恐れがある場合や配偶者からの暴力により保育が困難な場合
⑨育児休業中の継続利用(育児休業中の新規利用は除く) 育児休業取得時に、既に施設を利用し、継続利用が必要である場合
※一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業は対象外。
⑩その他 上記に類する状態にあり市長が認める場合

認定期間

無償(施設等利用費の支給)の期間は、施設等利用給付認定の認定期間内となります。

新2号、新3号認定は保育を必要とする事由により有効期間が異なります。有効期間が切れた場合は施設等利用費の支給の対象となりませんのでご注意ください。引き続き対象となるには認定の変更申請が必要となります。なお、認定開始日は申請日以降です。申請日より前に遡及できませんのでご注意ください。

認定内容 認定期間
新1号認定の場合 認定日から小学校就学前までの期間
新2号認定の場合
新3号認定の場合 認定日から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの期間
新2号、新3号認定を次の事由で受けている場合 上記の新2号、新3号の期間と次の期間を比較して短い期間
①母親の出産 出産予定月の2か月前の月の初日から出産予定日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日
②求職活動 施設利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日(3か月間)
③就学 卒業予定日、修了予定日が属する月の末日
④育児休業中の継続利用
(育児休業中の新規利用は除く)
育児休業に係る子どもの出産日から1年を経過する日が属する月の末日(育児休業取得時より以前に施設を利用していた継続児童)
⑤その他 上記に類する状態にあり市長が認める期間

※新3号認定を受けており、満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した場合は自動的に新2号認定に切り替わります。

認定の変更

認定後、下記の内容に変更が生じた場合や認定内容を変更したい場合は、所定の手続きが必要となります。手続きの際には、「施設等利用給付認定申請書(変更)」の提出が必要になります。

  1. 保護者や児童の住所・氏名(結婚・離婚など)が変更した場合
  2. 世帯員の増減があった場合
  3. 保育を必要とする事由が変更となる場合
  4. 就労先、就労時間など就労証明書の内容に変更があった場合
  5. 生活保護の開始又は廃止が決定した場合(新3号認定の方のみ)

認定の取消し

次の場合、認定が取消しになりますのでご注意ください

  1. 認定を受けている児童が転出した場合(認定を継続したい場合は、転出先の市町村で手続きが必要です。)
  2. 提出した証明書等に虚偽があることが判明した場合
  3. 正当な理由がなく必要書類の提出に応じなかった場合
  4. 保育を必要とする事由がなくなった場合

認定申請と認定申請に必要な書類

認定申請

認定申請に必要な書類

施設等利用給付認定に必要な書類は、新1号認定の場合は、下記1の書類が必要です。新2号及び新3号認定の場合は、下記1、2の両方の書類が必要となります。また、マイナンバーの確認が必要ですので、「個人番号カード」または「通知カードと顔写真付の身分証明書(免許証等)」を必ず持参してください申請書等の様式はダウンロード可能です。

1 施設等利用給付認定申請書
2 保育ができない理由を証明する書類(父親・母親分が必要です。)
理由 提出書類 備考
就労 就労証明書 事業主の証明が必要です。育児休業から復帰の場合は育児休業の欄を必ず記入してください。
母親の出産 母子手帳の写し
(出産予定日記入欄と表紙の写し)
 
疾病等・病気の看護等 医師の診断書・障害者手帳の写し等 診断書は任意の様式で構いません。
看護の状況を申込の際に確認します。
災害 子育て支援課窓口でご相談ください。  
求職活動 誓約書  
就学 在学証明書・カリキュラム 授業時間や日数を申込の際に確認します。
育児休業中の継続利用
(育児休業中の新規利用は除く)
  • 就労証明書(別紙様式)または誓約書(要相談・様式有)
  • 育児休業取得以前より継続して同一の施設に在園していたことがわかる証明書
  • 母子手帳の写し(出産予定日記入欄と表紙の写し ※妊娠出産の認定を受けていない方のみ)
育児休業取得時に、既に施設を利用し、継続利用が必要である場合のみ
その他 子育て支援課窓口でご相談ください。  

申請書ダウンロード

書類の名称等 PDF Excel 記入例
1 施設等利用給付認定申請書 PDF 記入例
2 就労証明書 PDF Excel PDF
3 誓約書(求職活動用) PDF PDF

施設等利用費の支給

法定代理受領

償還払い

償還払いの請求に必要な書類

償還払いの請求には下記1~3のすべての書類、印鑑が必要です。各施設、事業の利用料をまとめて請求する場合は各利用料の領収書、各別府市特定子ども・子育て支援提供証明書が必要です。

必要書類 PDF Excel 記入例
1 別府市施設等利用費請求書(償還払い用)
[幼稚園・預かり保育事業利用者用]
PDF Excel PDF
別府市施設等利用費請求書(償還払い用)
[認可外保育施設等利用者用]
PDF Excel PDF
2 領収書(原本) 利用施設が発行
3 別府市特定こども・子育て支援提供証明書(原本) 利用施設が発行(ファミリー・サポート・センター事業利用の場合は活動報告書兼領収書

償還払いの請求の受付期間及び振込予定日

請求は4半期ごとに3ヶ月分をまとめて子育て支援課窓口にて受付いたします。受付日を過ぎた場合は次回の受付となりますのでご注意ください。転出の場合は随時ご相談ください。

※請求期間は領収日の翌月から2年以内です。期限を過ぎてからの申請は時効となり払い戻しはされませんのでご注意ください。

利用対象月 受付日 振込予定日
令和5年7月分から
令和5年9月分まで
令和5年10月2日(月曜日)から
令和5年10月31日(火曜日)まで
令和5年11月下旬
令和5年10月分から
令和5年12月分まで
令和6年1月4日(木曜日)から
令和6年1月31日(水曜日)まで
令和6年2月下旬
令和6年1月分から
令和6年3月分まで
令和6年4月1日(月曜日)から
令和6年4月30日(火曜日)まで
令和6年5月下旬
令和6年4月分から
令和6年6月分まで
令和6年7月1日(月曜日)から
令和6年7月31日(水曜日)まで
令和6年8月下旬
令和6年7月分から
令和6年9月分まで
令和6年10月1日(火曜日)から
令和6年10月31日(木曜日)まで
令和6年11月下旬
令和6年10月分から
令和6年12月分まで
令和7年1月6日(月曜日)から
令和7年1月31日(金曜日)まで
令和7年2月下旬
令和7年1月分から
令和7年3月分まで
令和7年4月1日(火曜日)から
令和7年4月30日(水曜日)まで
令和7年5月下旬

特定子ども・子育て支援施設事業者の方へ

特定子ども・子育て支援施設用関係書類(事業者用)

書類の名称等 PDF Excel
領収書(幼稚園・預かり保育事業用) PDF Excel
領収書(認可外保育施設等用) PDF Excel
別府市特定子ども・子育て支援提供証明書 PDF Excel
別府市施設等利用費請求書(法定代理受領用)・内訳書(幼稚園・預かり保育事業用) PDF Excel
別府市施設等利用費請求書(法定代理受領用)・内訳書(認可外保育施設等用) PDF Excel

お問い合わせ

子育て支援課 保育支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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