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市税について納付が遅れると

2023年12月6日更新

市税は定められた期間内に自主的に納付していただくものです。市税の納付をうっかり忘れてしまうと、滞納となり督促状が送付されます。また、日数がかさむと本来納付すべき税額のほかに「延滞金」もあわせて納付しなくてはならず、大切な家計から余計な支出をすることになります。

市税を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。

 

(注)延滞金の計算方法については、「延滞金の計算方法」をご参照ください。

滞納したまま放置すると

市税を滞納したままの状態が続くと、納期限内に納付された方との公平を保つために、やむを得ず給与・預貯金などの財産の差押え等の滞納処分を行い、未納となっている市税に充当する場合があります。

市税の滞納は納税者本人にとって不利益になることはもちろん、福祉や教育、さらには国民健康保険などに使われるべき貴重な税金がこれらの滞納処分にかかる多額の費用に使われることになります。

市民の皆さんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるよう、納期限内の納付にご協力をお願いいたします。

滞納処分の標準的な手続き

滞納になりますと市では次のような手続きをとらせていただきます。

① 督促状の発送

法律に基づき納期限から20日以内に「督促状」を発送します。(100円の督促手数料を徴収します。)

※督促状の行き違いについて

金融機関やコンビニエンスストアで市税を納めていただいた場合、その納付情報が市役所で確認できるまで1~2週間ほどかかります。そのため納期限を過ぎてから税金を納めた場合、すでに納付したにもかかわらず督促状が送付される場合があります。

督促状に記載されている税をすでに納付したと思われる方は、税の種類、期別などの確認を充分にしていただき、2度納める(二重納付)ことのないようご注意ください。領収書があれば行き違いということがすぐわかりますので大切に保管してください。

納期内納付(納期限までに納めること)であれば行き違いで督促状が出ることはありません。このようなことのないよう納期内での納付をお願いします。

② 財産調査の実施

不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。勤務先や取引先などに連絡が行くことになり、場合によっては社会的信用を失うことになります。

③ 財産の差押・換価

上記の調査により発見された財産の差押えを執行します。差押えを執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は取立てを実施し、未納税に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。

(注)公売については、「別府市インターネット公売のご案内」をご覧ください。

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市税の納期内納付にご協力ください。

延滞金の計算方法

納期限の翌日から納付日までの日数に応じて「延滞金」が加算されます。延滞金は次の率により計算します。

  令和3年1月1日から 平成26年1月1日から
令和2年12月31日まで
平成25年12月31日まで
本則 特例 本則 特例 本則 特例
年率 ① 納期限の翌日から1ヶ月経過する日まで ※下表① 7.3% 延滞金特例基準割合
+1.0%
7.3% 特例基準割合
+1.0%
7.3% 特例基準割合
② 納期限の翌日から1ヶ月経過した日以降 ※下表② 14.6% 延滞金特例基準割合
+7.3%
14.6% 特例基準割合
+7.3%
14.6% なし

(特例の場合の上限は、本則の割合)

延滞金の率の推移

期間
平成11年12月31日まで 7.3% 14.6%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 4.1% 14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 4.4% 14.6%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 4.7% 14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 4.5% 14.6%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 4.3% 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 2.9% 9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 2.8% 9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7% 9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6% 8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5% 8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4% 8.7%

(注)延滞金特例基準割合(特例基準割合)とは

平成25年12月31日まで
前年の11月30日を経過するときの商業手形割引率(旧公定歩合)に年4%を加算した割合
平成26年1月1日から
令和2年12月31日まで
前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合
令和3年1月1日から
前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸付けの平均利率の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合に1%を加算した割合

※令和3年1月1日から「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に名称を変更

お問い合わせ

国民健康保険税については

保険年金課保険税係 電話:0977-21-1148(直通)

それ以外の市税については

債権管理課 電話:0977-21-1121(直通)

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