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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土地 | 土地の登記簿に所有者として登記されている人 又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
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家屋 | 家屋の登記簿に所有者として登記されている人 又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
1:固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
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価格の据置措置 | 土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行ないその価格を固定資産課税台帳に登録すると、第二年度及び第三年度は、新たな評価を行なわないで、基準 年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋や、土地の地目変換、家屋の改築等により、基準年度の価格によることが適当でない場合は、この限りではありません。 |
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償却資産の申告制度 | 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
価格等縦覧帳簿 (土地・家屋)の縦覧 |
市内に所在する土地や家屋の評価額が縦覧できるようになりました。縦覧期間は毎年4月1日から5月末日までですが、縦覧できる方は市内に土地や家屋を所有し、かつ、固定資産税の納税者に限られます。 |
固定資産課税台帳 の閲覧 |
固定資産課税台帳は土・日曜日・祝日などの閉庁日を除き、所有者ならびに関係者はいつでもご覧いただけますが、上記縦覧期間中は課税台帳の写しの交付は無料となっています。 |
2:課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額 | 原則として、評価額が課税標準額となりますが、土地について税負担の調整措置が 適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く設定されます |
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免税点 | 同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない 場合には、固定資産税は課税されません。
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税率 | 1.4% |
3:税額等を記載した納税通知書を納税者あてに送付いたします。納税通知書には、評価額・課税標準額・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所などが記載されています。
お問い合わせ
資産税課 土地係・家屋償却係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1120