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固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法により評価します。
地目 | 地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。 固定資産の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。 |
---|---|
地積 | 地積は原則として登記簿に登記されている地積によることとされています |
※路線価は、市街地の道路につけられた価格であり、道路に接する宅地の1㎡当りの価格になります。
また路線価は全て公開しておりますので市役所窓口、または全国地価マップ(一般財団法人 資産評価システム研究センターHP)において閲覧できます。
宅地の場合と同様に標準地を選定し、その価格に比準して他の土地の評価を行い決定します。 ただし、市街化区域内の農地や転用許可を受けた農地については、宅地の評価額を基準価格とし、その価格から造成費を控除した価格により評価します。
宅地・農地・山林の場合と同様に、鑑定評価価格や付近の評価額に基づく等の方法により評価
※一般の市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、
評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となります。
(市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたものです。)
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地とは専用住宅・併用住宅の敷地に使用されており、その土地の面積に 一定の率(下項にて解説)を乗じて得た面積(家屋の床面積の10倍が上限)に相当する土地です。
賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは 住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地には該当しません。
(ただし、既存の 住宅に代えて新しい家屋を建築中であり、一定の要件を満たす土地は所有者の申請に基づき 住宅用地として取り扱うことができます)
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 | 0.5 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | ||
3/4以上 | 1.0 |
また住宅用地はその面積によって以下のように取り扱われます。
住宅用地面積の要件 | 特例の概要 | |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200㎡ (200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡まで) |
課税標準額は評価額の1/6 |
その他の住宅用地 | 上記小規模住宅用地以外の住宅用地 | 課税標準額は評価額の1/3 |
(例)住居用の敷地300㎡で住居1棟の場合小規模住宅用地200㎡その他の住宅用地100㎡
評価額に対する前年課税標準額の割合(負担水準)が地域や土地により相当のばらつきがあり、この状況を是正するために課税標準額の負担調整措置が導入されています。
これは負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、一方負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることとしています。
負担水準 = 前年度課税標準額/当該評価額(×住宅用地特例率1/3または1/6)
今年度の課税標準額=今年度の価格×70%
ただし、前年度の課税標準額が、今年度の価格の70%を下回るときは、以下のとおり負担の調整を行います。
(1)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60〜70%の場合 ⇒ 前年度の課税標準額を据え置きます(税負担を据置き)。
(2)前年度の課税標準額が、今年度の価格の60%未満の場合 ⇒ 価格の60%に達するまで、価格の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
※ただし、上記により計算した課税標準額が、
・今年度の価格の60%を上回る場合には、価格の60%とします。
・今年度の価格の20%を下回る場合には、価格の20%とします。
今年度の課税標準額=今年度の価格×住宅用地特例率1/3または1/6(本来の課税標準額)
ただし、前年度課税標準額が、今年度の価格を下回るときは、下記のとおり負担の調整を行います。
本来の課税標準額に達するまで、本来の課税標準額の5%相当額ずつ課税標準額を引上げます。
※ただし、上記により計算した課税標準額が、本来の課税標準額の20%を下回る場合には、本来の課税標準額の20%とします。
令和3年度限りの措置として、宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とします。
税額の動き
地価上昇により税額が増加する場合のみ、令和3年度に限り、令和2年度と同額とする。
※商業地等・住宅用地・農地など全ての土地について適用。
令和4年度に限り、地価上昇により税額が増加する場合のみ、商業地等に係る課税標準額の上限幅が、現行5%のところを2.5%とします。なお、対象となる商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、負担水準が20%を下回る場合には20%相当額となります。
令和3年度の税額について、地価上昇により税額が増額する場合に限り令和2年度の税額を据置いた土地については、審査申出を令和4年度にもできることとなりました。
審査申出が可能な期間は、令和4年4月1日から、令和3年度の納税通知書の交付を受けた日(令和3年5月)から15月を経過するまでの間です。
お問い合わせ
資産税課 土地係・家屋償却係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1120