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これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりましたが、手続きや税率は変わりません。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
区分 | 障がい者本人が所有し、 運転する場合 |
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視覚障がい | 1~3級 4級の1 (視力の和が0.09~0.12) |
左に同じ |
聴覚障がい | 2~3級 | 左に同じ |
平衡機能障がい | 3級 | 左に同じ |
音声機能障がい (喉頭摘出) |
3級 (言語機能及びそしゃく機能の障害は除く) |
左に同じ |
上肢不自由 | 1級~2級 | 左に同じ |
下肢不自由 | 1~6級 | 1~3級 4~6級で、他の障がいを重複し、総合等級が1級または2級 |
脳原性 | 両上肢1~2級 | 両上肢1~2級 |
運動機能障がい | 移動1~6級 | 移動1~3級 移動4級~6級で、他の障がいを重複し、総合等級が1級または2級 |
体幹機能障がい | 1~3級、5級 | 1~3級 |
内部障がい | 1、3級 | 左に同じ |
免疫機能障がい | 1~3級 | 左に同じ |
知的障がい | A1、A2 | 左に同じ |
精神障がい | 1級 | 左に同じ |
減免は1人につき普通自動車または軽自動車(原付を含む)のいずれか1台となっています。
既に他の車両で軽自動車税(種別割)もしくは自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、譲渡や廃車の事実が確認できるか、減免を受けた市区町村または都道府県の窓口で軽自動車税(種別割)や自動車税(種別割)の減免の取り下げ手続きをしないと新たな車両の減免は受けられませんのでご注意ください。
※普通自動車の税金や減免については、別府県税事務所(電話:0977-67-8211)へお問い合わせください。
障がい者本人が所有し、運転する場合 |
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軽自動車税(種別割)免除申請書は、申請書ダウンロードよりダウンロードしていただけます。
※継続して月1回以上であること
身体に障がいのある方のために特別な使用により製造もしくは改造された軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
※車検証の車体の形状欄に「入浴車、車いす移動車、身体障害者輸送車」のいずれかの明記があるか確認してください。記載がない場合は、車両番号を含めた車両全体の写真と改造部分の確認ができる写真の提出が必要となります。
公益法人等が公益のために直接専用すると認められる軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
納税通知書(5月10日頃)が届いてから、軽自動車税(種別割)の納期限 5月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までの間。
※申請期間を過ぎた場合は、その年度の減免を受けることができなくなります。
軽自動車税(種別割)の公益・構造による減免については、申請者の利便性の向上を図るため、平成30年度から新規申請は初年度のみとし、翌年度以降の継続減免については、毎年度「軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書」を提出していただき、使用状況等に変更がない場合は継続して減免を承認することといたします。
減免されている車両1台ごとに「軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書」に必要事項を記入のうえ市民税課税制係まで提出してください。郵送による提出も可能です。
Excel | 記入例 | ||
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軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書(公益) | Excel | ||
軽自動車税(種別割)減免に係る現況確認書(構造) | Excel |
お問い合わせ
市民税課 税制係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1119