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市町村において住民の居住関係の公証であり、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに、住民の住所に関する届出の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行うことを目的として住民基本台帳制度を定めました。住民基本台帳は個人を単位とする住民票が世帯ごとに編成され、住民からの届出又は職権によって住民の氏名、本籍、住所等をはじめ選挙人名簿の登録、国民健康保険、国民年金や介護保険の被保険者資格に関すること等を記載することになっています。
住民基本台帳法第3条では、市町村長は、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努める責務を負い、また住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならないと定められています。
住民としての地位の変更に関する届出のうち、住民票の住所や世帯の変更に関する届出を、住民異動届といいます。住民異動届には次の4種類があります。
転入届の手続き
転入とは他の市町村から別府市へ住所を移転することをいいます。
転入をした人は、転入をした日から14日以内に届出が必要です。
転出届の手続き
転出とは別府市から他の市町村へ住所を移転することをいいます。
転出をする人は、あらかじめ(または転出してから14日以内)に届出が必要です。
転居届の手続き
別府市内で住所を移転することをいいます。
転居をした人は、転居をした日から14日以内に届出が必要です。
住民票の世帯の中で世帯主を変更したり、世帯を分離、合併することをいいます。
変更があった日から14日以内に届出が必要です。
転入・転居届は窓口にご来庁いただく必要がありますが、転出届は郵送での手続きが可能です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止のため、当面の緊急措置として、住所異動(転入・転居・転出・世帯変更など)の届け出を次のとおり取り扱います。
すでに他市区町村に引っ越しをしている人を対象に郵送による転出届を受け付けていますが、当分の間はまだ引っ越しをされていない人でも転出することが確定している場合は、郵送による転出届を受け付けします。
なお、まだ引っ越しをされていない人(転出の予定日まで)は、記入していただく返信用封筒(転出証明書の送付用)の宛先は引っ越し前の住所となります。
転入、転居、転出、世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は、法律により過料の対象となっていますが、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされます。
過料の対象にもなりませんし、経過申述書等を記入していただく必要もありません。
マイナンバーカード(顔写真付きのプラスチック製のカード)を所持している人が転出届をしたものの、転出予定年月日を30日を経過しても転入の届け出を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされています。この場合でも当分の間は、転出の予定年月日の60日までは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用のお手続きができます。
お問い合わせ
市民課
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1135