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米穀の転売規制

2025年7月9日追加

今般の米の価格上昇を受けて、消費者に対して政府が備蓄米の売渡しを実施しているところ、米穀(※)の高値での転売を防止するため、政府として、米穀の転売行為を規制する措置を講ずることとしました。(令和7年6月13日「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」公布、同月23日施行開始)

この規制に違反した場合、「一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金」が科せられます。

詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。

※米穀とは、政府備蓄米を含むもみ、玄米、精米及び砕米。米穀には、加工品であるパックご飯や、飲食店等で提供される炊飯された米飯などは含まれない。

お問い合わせ

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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