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餠ケ浜桟橋のご利用

新型コロナウイルス感染拡大防止について(お願い)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下のことを心がけてご利用いただきますようお願いいたします。

  1. 手洗いや咳エチケットの徹底
  2. 人と人との距離を取り、密集・密接を避ける
  3. 多人数での利用は避ける
  4. 接触を伴う利用は避ける

皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

餅ケ浜桟橋は、SSオリアナ号が撤退した後、しばらく閉鎖していましたが、H23年7月1日より別府湾を一望できる海の散策道「餅ケ浜桟橋」として一般開放しています。市民の方や観光客の方が海に親しみながら憩うことのできる交流の場としてご利用ください。

  1. 桟橋の概要
  2. 桟橋の利用について
  3. 桟橋の使用許可について
  4. 桟橋の利用Q&A

桟橋の概要

桟橋の図

桟橋の利用について

一般利用について

餅ケ浜桟橋は、「条例で定められている行為」を除き、自由にご利用できます。ただし、下記に記載している行為(「桟橋の使用許可について」参照)を行う場合は許可が必要です。(使用料が必要です。)

開場時間について

餅ケ浜桟橋の開場時間は午前8:00~午後5:00ですが、下記の時期については開場時間を延長します。

時期 時間
4月、5月、9月 午前7:00~午後6:00
6月、7月、8月 午前6:00~午後7:00

※開場時間内であっても、悪天候時には閉鎖する場合があります。(強風時、高潮時)

マナーについて

市民や観光客の方々が気持よく利用できるよう、下記の事項を必ず守ってください。

※(注)は許可を受けた場合は除きます。

桟橋の使用許可について

桟橋で、下記の行為を行う場合は市長の許可が必要です。ただし、場合によっては許可できないことがありますので、事前にご相談ください。

申込手続について

流れ図

使用申請書(様式第1号)

減免について

下記の場合は、使用料を減額、又は免除することができます。

減免申請書(様式第5号)

使用料の還付について

使用料の納入後であっても、下記の場合は全額還付できます。

還付申請書(様式第7号)

使用料について

(上記の使用料は消費税込みです)

注意事項

条例及び規則

桟橋の利用Q&A

Q1:
どんな場合に申請が必要ですか?
A1:
フリーマーケット、釣り大会などのイベントを行う場合は申請が必要です。(「3.桟橋の使用許可について」参照)
Q2:
申請書はどこに提出すればよいですか?
A2:
別府市役所3F都市整備課へ提出してください。電話、郵送、FAX、E-mailでの申込はできません。
Q3:
桟橋から飛び込んでよいですか?
A3:
桟橋からの飛び込みは条例で禁止されています。また、桟橋付近は潜堤が設置されており、水深が浅くなって危険ですので飛び込まないでください。
Q4:
桟橋で花火やバーベキューをしてよいですか?
A4:
火気を使用することは条例により禁止されています。
Q5:
桟橋で釣りをしてもよいですか?
A5:
他の利用者に迷惑にならない範囲であれば釣りをしても構いません。ただし、投げ釣りは条例により禁止されています。
Q6:
桟橋内で犬などと散歩をしてよいですか?
A6:
桟橋で犬など(小型犬を含む)と放し飼いで散歩することは、他の利用者に迷惑となるので、禁止します。散歩をさせる場合には必ずリード(引き綱)をつけてください。また、フンは必ず持ち帰りましょう。
Q7:
駐車場はどこにありますか?
A7:
駐車場はありません。隣接する別府国際観光港第1駐車場をご利用ください。
Q8:
桟橋の使用許可をとっていたのですが、当日に強風で使用できませんでした。このような場合は還付してくれるのでしょうか?
A8:
強風など悪天候時に催しを行うのは危険ですので利用を控えてください。また、悪天候などで桟橋を使用できなかった時は還付できますので、還付申請書を提出してください。
Q9:
桟橋の全部を1日使用した場合、使用料はいくらですか?
A9:
桟橋の使用料 = 22円×1日×1,940㎡=42,680円
 桟橋の使用料は、1㎡当たり1日分で22円です。また、算出した使用料の合計額に10円未満の端数があるときは切り捨てますが、この場合は端数がでないので42,680円を前納していただきます。
Q10:
9.5㎡のはり紙を、6ヶ月半、広告した場合の使用料はいくらですか?
A10:
はり紙広告物使用料
= 374円×7ヶ月×10㎡
= 26,180円(10円未満切り捨て)
はり紙は、広告物の表示面積から算出し、面積1㎡未満の場合は1㎡として扱うので、この場合は10㎡となります。また、期間については、6ヶ月半(1年以下の場合を一時的に設けるものとする)なので、374円に7ヶ月分と10㎡分を掛けます。(使用料が月割で定められている場合において使用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、未満又は端数の期間は1月として計算する)

お問い合わせ

都市整備課 都市維持係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1465

Eメール:cid-co@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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