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建築物等における申請・届出その他の事項

2025年6月16日更新

10m²以内の増築等工事を行う場合

建築基準法第6条第2項の規定により、防火地域および準防火地域外で10m²以内の増改築移転のみであれば、確認申請の必要はありませんが、本市ではその取扱について注意点を以下のように定めております。(令和7年6月16日 取扱改正)

※10m²以内の増築工事を計画する時の注意点

まず、次の項目に該当するかどうか確認する。

  1. 建築敷地が準防火地域外であること。
  2. 建築当初からの増築が延べ面積10m²以内であること
    (10m²以内の増築を繰り返して、その合計延べ床面積が10m²を超える場合は、確認申請が必要となります)

上記の1と2の条件を満足すれば、増築の確認申請は不要です。

しかし、手続きの有無に関わらず増築後において建築基準法並びに関係規定等に適合する必要がありますので、計画時に十分な調査や検討を行ってください。

主な建築基準法のチェック項目

  1. 建築基準法上の道路に接道し、必要な接道長さに適合していること。
  2. 用途地域に適合した用途であること。
  3. 増築後も建蔽率や容積率に適合すること。
  4. 増築後も風致地区並びに第1・2種低層住居専用地域の外壁後退に適合すること。
  5. 基礎や構造上主要な部分が、建築基準法に適合すること。
  6. 浄化槽の人槽・容量や採光や換気並びに排煙設備等が基準法に適合すること
  7. その他。(建築物の用途や規模に併せて必要な措置を講ずること)

参考図

参考図

高層建築物等予定工事届

最高部の高さが31mを超える建築物を計画されている場合、当該建築物等が伝播障害防止区域内であるか否かを都市計画課で確認できます。範囲内であれば、九州総合通信局へ届出が必要です。

九州総合通信局無線通信部陸上課:096-326-7863

高層建築物等予定工事届(伝搬障害防止区域防止区域内)

伝搬障害防止区域内に地表高31mを超える建築物、工作物等を新築、増築、改築、修繕等する場合、九州総合通信局に届出が必要です。

建設リサイクル法による届出

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上のものは、工事に着手する日の7日前までに工事の届出が必要です。

※特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る資材、木材、アスファルト・コンクリート

対象建設工事

届出書類

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 分別解体の計画等
  3. 案内図(住宅地図)
  4. 外観写真又は設計図(立面)
  5. 工程表(書式は任意)
  6. 委任状(代理届出の場合のみ)(令和4年4月1日より押印不要)
  7. 除却届(解体床面積10m²以上が対象)

建設リサイクル法電子申請

※除却届についてはメールにて届出いただければ受付可能となりました。

※閉庁日も届出可能ですが、書類の確認は次の開庁日になります。(ただし、ゴールデンウィークや年末年始等の長期閉庁期間は除く)

各種申請手数料

各種申請・許可等の手数料については現金納付となっております。

書式はこちらから

建築協定について

建築協定書の写しについては閲覧及び印刷(一部のみ)が可能です。

協定書の閲覧・印刷についてはこちらから

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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