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市道上に張り出している樹木伐採のお願い

別府市からのお願いです。

私有地から道路上に樹木や枝葉が張り出している場合、車両や歩行者の通行の支障となるため、所有者の皆様には樹木の伐採またはせん定をお願いいたします。

次のような状況が見られる土地の所有者の方は樹木の伐採またはせん定をお願いいたします。

  1. 道路や歩道に樹木が張り出している
  2. 枯れ木や折れ枝などによる通行への障害がある
  3. 建築限界を侵す場合

沿道の山林や個人宅の樹木や庭木が道路上に張り出すことにより、カーブミラーの視界を阻害したり街路灯の明かりを妨げたりすることが交通事故の誘発原因にもなりかねません。

事故が発生する前に所有者の皆さまには樹木の伐採又はせん定など適正な管理をお願いいたします。

電線や電話線がある場所での作業は危険を伴いますので、事前に最寄りの電力会社やNTTに連絡するとともに、通行車両及び自転車並びに歩行者の安全確保と樹木からの転落防止に十分ご注意ください。

<法的根拠>

道路法第30条及び道路構造令第12条(建築限界)

道路を安全に通行するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になる物は置いてはならないと規定されています。

建築限界の図

民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

  • 一 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
  • 二 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  • 三 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に揚げる行為をしてはならない。

  • 一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  • 二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ

都市整備課 都市管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-2560

Eメール:cid-co@city.beppu.lg.jp

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