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国外に居住する満18歳以上の日本国籍を有する方に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
国外の領事官(大使や総領事)の管轄する区域内に3か月以上住んでいる方が国外で投票するためには、在外公館(大使館、総領事館)を通じて市区町村選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受け、在外選挙人名簿に登録されなければなりません。手続きについては、在外選挙人名簿への登録申請についての項をご覧ください。
また、公職選挙法の改正により最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対して、在外選挙人名簿への登録の移転を申請(以下「出国時申請」と表記します。)し、国外に住所を有することが確認できれば、「在外選挙人証」の交付を受け、在外選挙人名簿に登録の移転が行われます。手続きについては、出国時申請についての項をご覧ください。
以下の要件を満たす方です。
※申請する時点において3か月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有した事を確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。
ご注意ください
申請者ご本人又は在留届に記載されている同居するご家族などが在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に申請してください。
ご注意ください
ご注意ください
事情があって旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
ご注意ください
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。
以下の要件を満たす方です。
ご注意ください
申請者ご本人又は申請者から委任を受けた方が市民課窓口での転出の届出後、選挙管理委員会事務局に申請してください。
ご注意ください
ご注意ください
対象となる選挙は、衆議院議員総選挙(小選挙区、比例代表)、参議院議員通常選挙(選挙区、比例代表)です。
※登録された市区町村の属する選挙区の投票ができます。
以下の方法により投票することができます。
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している場所などについては、管轄する在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、管轄する在外公館にお問い合わせください。)
在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求します。投票用紙等は在外選挙人証に記載されている住所(住所以外の送付先を指定している方は、その送付先)に郵送されますので、住所が変わった場合は忘れずに管轄する在外公館の領事窓口に変更届を出してください。
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
※次のいずれの場合も、在外選挙人証を必ず提示してください。提示がない場合は投票することができません。
公示の翌日から選挙期日の前日までは指定された指定在外期日前投票所で、選挙期日当日は指定された指定在外投票所で投票することができます。
滞在先での不在者投票と同様の手続きで投票することができます。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)
電話:0977-21-1564