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2022年11月2日更新
この制度は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの保健の向上を図ることを目的としています。
別府市に在住で、健康保険に加入している未就学児・小中学生のお子様に対し、それぞれ申請により子ども医療費受給資格者証を交付いたします。
対象年齢 | 対象となる医療費 | 一部自己負担金 |
---|---|---|
未就学児 (0歳から6歳到達後の最初の3月末まで) |
入院・通院・歯科・調剤の保険診療分 | なし |
市町村民税非課税世帯の小中学生 (15歳到達後の最初の3月末まで) |
入院・通院・歯科・調剤の保険診療分 | なし |
市町村民税課税世帯の小中学生 (15歳到達後の最初の3月末まで) |
入院・通院・歯科・調剤の保険診療分 | 【令和4年10月診療分から助成】
|
健康診断、予防接種、選定療養費、室料差額、入院時食事代、オムツ代、容器代、文書料など
子育て支援課(未就学児については、出張所でも受付します。その場合、受給資格者証は後日郵送します。)
※非課税世帯の小中学生に係る申請ではマイナンバーの確認を行います。
県内の医療機関、大分県柔道整復師会会員の整骨院においては、保険証と子ども医療費受給資格者証を受診の都度提示すると、保険適用分は高額療養費限度額まで助成の対象となります。(一部自己負担金や入院中の食事代等は自己負担になります。)
ただし、入院や高額の調剤及び外来の場合、高額療養費の限度額がわかる「限度額適用認定証」を一緒に提示しないと正しい助成ができず、窓口での支払いが必要になる場合がありますので、事前に加入している健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
※市町村民住民税非課税世帯の場合は税額証明が必要になる場合がありますので、ご加入の健康保険にご確認ください。
また、受給資格者証を窓口で提示できなかった場合は、別府市子育て支援課窓口で払戻しの申請手続きができます。『償還払いの申請について』をご覧ください。
県外の医療機関及び大分県柔道整復師会の会員以外の整骨院などを受診した場合、子ども医療費受給資格者証は使えません。一旦窓口で一部負担金を支払いますが、別府市子育て支援課に払戻しの申請手続きができます。
健康保険証を提示しないで受診したとき、または治療用の補装具、眼鏡などの費用は、一旦10割で支払いますが、後でご加入の健康保険に7割または8割分を請求し、払戻しを受けることができます。償還払いの申請は保険者からの通知が必要になりますので、支給決定通知受理後に行ってください。詳しくは子育て支援課までお問合せください。
※治療用眼鏡の助成については、支給要件があります。
子育て支援課
※助成の申請は、受診した月の翌月以降から1年以内にその月にかかった医療費をまとめて申請してください。(この期間を過ぎると申請できません。)
1~4全ての手続きで窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。
市町村民税非課税世帯の小中学生の世帯員が変わったとき、世帯員の市町村民税の税額に変更が生じたときも手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課 給付支援係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)
電話:0977-21-1701