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動物虐待は禁止!!

動物の虐待とは

「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待」(動物愛護管理法第44条第2項)

虐待にあたる事例

動物自身の心身の状態・おかれている環境の状態によって判断されます。

愛護動物とは

  1. 飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
  2. 1.以外で人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する生物」

関連リンク

虐待や遺棄の禁止(環境省)

掲載担当

生活環境課 環境安全係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1134

Eメール:env-le@city.beppu.lg.jp

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